査証(ビザ)
令和5年4月3日
「出入国管理及び難民認定法」に基づき、日本に入国しようとする外国人は、原則として、自国政府の発給する有効な旅券(パスポート)に、日本国政府の発給する査証(ビザ)を受けたものを所持する必要があります。
査証は、外国人の日本への入国及び滞在が差し支えないことを示すものですが、査証を所持していることはあくまでも入国の要件の一つであり、入国を保証するものではありません。
査証は、外国にある日本国大使館または総領事館において発給されます。大連に居住している中国人及び大連に正規に長期滞在しているその他の国籍の方は、当事務所で査証を申請することができます。
申請できる短期滞在査証及び就労・長期滞在査証は以下のとおりです。
3.日本人の配偶者
4.本邦に長期滞在する外国人の配偶者又は子への数次査証の申請
5.観光 6.相当な高所得者向け数次
7.修学旅行
8.医療査証
9.中国大陸以外のパスポートを所持する方のビザ申請
1.留学以外
2.留学
査証は、外国人の日本への入国及び滞在が差し支えないことを示すものですが、査証を所持していることはあくまでも入国の要件の一つであり、入国を保証するものではありません。
査証は、外国にある日本国大使館または総領事館において発給されます。大連に居住している中国人及び大連に正規に長期滞在しているその他の国籍の方は、当事務所で査証を申請することができます。
申請できる短期滞在査証及び就労・長期滞在査証は以下のとおりです。
短期滞在査証
1.商用等 2.親族訪問・知人訪問3.日本人の配偶者
4.本邦に長期滞在する外国人の配偶者又は子への数次査証の申請
5.観光 6.相当な高所得者向け数次
7.修学旅行
8.医療査証
9.中国大陸以外のパスポートを所持する方のビザ申請
就労・長期滞在査証
日本国入国管理局から在留資格認定証明書の発行を受け、当事務所に査証を申請してください。在留資格認定証明書を既に入手されている方は、以下をご覧ください。1.留学以外
2.留学