日本人の中国人配偶者の査証
令和5年4月3日
(注)下記の条件に該当しない場合は、「親族・知人訪問」の形式に沿い申請してください。但し、全ての書類を提出しても審査の結果、一次査証が発給される、或いは査証が発給されないこともあり得ますので、予めご了承下さい。
(注)日本人配偶者が本邦で準備される書類は写しでの提出が可能です。
1.条件
(1)一次・二次査証の場合
合法的に中国に長期滞在(6ヶ月以上のZ、X1、Q1の中国査証を取得し居留許可を所持)している日本人の配偶者
(2)数次査証の場合
上記の条件に加えて、以下の条件も満たす必要があります。
(a)婚姻実態があり、婚姻及び同居後現在まで1年以上経過していること。
(b)中国人配偶者(査証申請人)が過去1回以上訪日したことが確認でき、同期間中に我が国法令違反が無かったこと。
合法的に中国に長期滞在(6ヶ月以上のZ、X1、Q1の中国査証を取得し居留許可を所持)している日本人の配偶者
(2)数次査証の場合
上記の条件に加えて、以下の条件も満たす必要があります。
(a)婚姻実態があり、婚姻及び同居後現在まで1年以上経過していること。
(b)中国人配偶者(査証申請人)が過去1回以上訪日したことが確認でき、同期間中に我が国法令違反が無かったこと。
2.対象者
中国人配偶者
(注1)親の同伴を希望する場合は、「親族・知人訪問」の形式に沿い申請してください。
(注2)この査証を使用して日本に渡航する際、日本人配偶者の同行は必要ありません。
(注3)日本人と中国人の間に生まれた子供については、当事務所(0411-8370-4077)までご相談ください。
(注1)親の同伴を希望する場合は、「親族・知人訪問」の形式に沿い申請してください。
(注2)この査証を使用して日本に渡航する際、日本人配偶者の同行は必要ありません。
(注3)日本人と中国人の間に生まれた子供については、当事務所(0411-8370-4077)までご相談ください。
3.査証の有効期間
(1) 一次査証の有効期間は「3か月」で、二次査証の有効期間は「6か月」です。滞在日数は「15日」、「30日」、「90日」となり、状況に応じて決定します。
(2) 数次査証(マルチビザ)の有効期間は「1年」(場合によって「3年」)、滞在日数は「90日」となります。有効期間については、審査の結果により決定します。
(2) 数次査証(マルチビザ)の有効期間は「1年」(場合によって「3年」)、滞在日数は「90日」となります。有効期間については、審査の結果により決定します。
4.必要書類
査証申請人が準備する提出書類
(1)査証申請書 (写真は、縦4.5cm、横3.5cm、背景は白、1枚)
(2)旅券
(3)戸口簿の原本及びその写し
(4)当館管轄地域外に本籍を有する方は、カード式居住証及びその写し
(5)数次査証を希望する場合「短期滞在数次査証申請理由書」
日本人配偶者が準備する提出書類
(1)旅券の写し
(a)身分事項の頁(顔写真のある頁)
(b)査証の頁(6ヶ月以上のZ、X1、Q1の中国査証が確認できること)
(c)過去1年の出入国記録のある頁
(2)戸籍謄本(発行から3ヶ月以内)
(注) 一次、二次査証の申請の場合は、戸籍謄本の代わりに、中国政府発行の結婚証の公証書を御提出いただいても構いません。
日本人配偶者又は査証申請人が準備する提出書類
(1)主たる生計維持者の在職証明書(又はそれに代わるもの)
(2)主たる生計維持者の所得証明書(中国にて給与が支給され、日本での所得がないため日本の公的機関による証明が困難な場合は、所属会社からの年間総所得の記載された証明書でも可)。
申請窓口
(1)中国人配偶者単独の申請の場合 代理機関
(2)二重国籍の子と同時に申請する場合 当館窓口
PDF書類をご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。こちらのadobeをクリックし、無料配布されているAdobe Readerをダウンロードするか、コンピューター関連雑誌の付録CD-ROMなどで入手し、インストールしてください。(注:接続回線の状況によっては時間がかかる場合があります。)
(1)査証申請書 (写真は、縦4.5cm、横3.5cm、背景は白、1枚)
(2)旅券
(3)戸口簿の原本及びその写し
(4)当館管轄地域外に本籍を有する方は、カード式居住証及びその写し
(5)数次査証を希望する場合「短期滞在数次査証申請理由書」
日本人配偶者が準備する提出書類
(1)旅券の写し
(a)身分事項の頁(顔写真のある頁)
(b)査証の頁(6ヶ月以上のZ、X1、Q1の中国査証が確認できること)
(c)過去1年の出入国記録のある頁
(2)戸籍謄本(発行から3ヶ月以内)
(注) 一次、二次査証の申請の場合は、戸籍謄本の代わりに、中国政府発行の結婚証の公証書を御提出いただいても構いません。
日本人配偶者又は査証申請人が準備する提出書類
(1)主たる生計維持者の在職証明書(又はそれに代わるもの)
(2)主たる生計維持者の所得証明書(中国にて給与が支給され、日本での所得がないため日本の公的機関による証明が困難な場合は、所属会社からの年間総所得の記載された証明書でも可)。
申請窓口
(1)中国人配偶者単独の申請の場合 代理機関
(2)二重国籍の子と同時に申請する場合 当館窓口
PDF書類をご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。こちらのadobeをクリックし、無料配布されているAdobe Readerをダウンロードするか、コンピューター関連雑誌の付録CD-ROMなどで入手し、インストールしてください。(注:接続回線の状況によっては時間がかかる場合があります。)