親族・知人訪問

令和5年4月3日
 日本にいる親族、友人、知人を訪ねることができます。滞在期間は90日以内です。
 (注)団体観光及び単なる観光は除きます。
 (注)親族とは、血族及び姻族3親等内の関係とします。

【提出書類】
 査証申請時には、目的に応じ以下の書類(原本各1部。ただし、招聘人・身元保証人提出書類は写しでも可。)を提出して下さい。なお、その他、個別の案件に応じて、申請後に必要な書類を求めることがありますのでご了解下さい。

申請人が提出する書類

(1)査証申請書 (写真貼付:縦4.5cm×横3.5cm 背景は白。6か月以内に撮影したもの。)
(2)旅券
(3)戸口簿の原本及びその写し
(4)当館管轄地域外に本籍を有する方は、カード式居住証及びその写し
(5)親族関係を証明する書類(親族関係公証書原本。親族関係を証明する必要がある当事者が同一の戸口簿に記載されている場合は戸口簿の写しでもよしとします。但し、申請先で原本との同一性を確認するので原本も持参してください。)(婚姻関係を証明する場合は、発行後3か月以内のもの。)
(注)親族訪問の場合のみ提出して下さい。
(6)申請人と招聘人との関係を示す写真、手紙等の資料
(注)知人訪問の場合のみ提出して下さい。
(7)渡航目的を裏付ける資料(診断書、結婚式場の予約票、受験票の写し等)

日本側招聘人が提出する書類

(1)招聘理由書 
(注)査証申請人を招聘する本邦に居住する親族・知人が作成(例えば、本邦に居住する子供が査証申請人である親を招聘する場合には、子供が作成)して下さい。
(注)申請人が複数いる場合は、申請名簿 を作成して下さい。
(2)滞在予定表 
(3)招聘人に関する資料(招聘人と身元保証人が異なる場合にのみ提出して下さい。)
(a)住民票(世帯全員分で,続柄記載があるもの。(※1 全ての住民票について、マイナンバー(個人番号)と住民票コードは記載不要。※2 外国人の方は上記※1以外全ての記載事項に省略がないもの。※3 発行後3ヶ月以内のもの。)
(b)在職証明書(会社経営の場合には法人登記簿謄本,個人事業の場合は営業許可書又は確定申告書控えの写し (税務署受理印のあるもの。但し、E-Taxの場合は「受信通知」及び「確定申告書」。)ただし、無職の場合等、提出 できない場合は、その理由を付した用紙。学生の場合には在学証明書。)
(c)有効な在留カード表裏の写し(外国人の方のみ)

日本側身元保証人が提出する書類

(注)招聘人が在留資格「留学」により現在日本に在留中の方で、親族を招聘するにあたって、当該留学先における常勤の教授又は助教授が身元を保証する場合には、以下の書類のうち、身元保証書と在職証明書のみの提出で差し支えありません。
(注)招聘人が日本国の国費留学生の方で、親族を招聘する場合には、国費外国人留学生証明書、奨学金受給証明書及び入学許可証(国費留学生としての身分、奨学金支給期間、奨学金金額、大学における所属先、在学資格が記載されているもの)のうちいずれかの書類を提出して下さい。この場合には、身元保証書等の提出は必要ありません。
(a)住民票(世帯全員分で,続柄記載があるもの。(※1 全ての住民票について、マイナンバー(個人番号)と住民票コードは記載不要。※2 外国人の方は上記※1以外全ての記載事項に省略がないもの。※3 発行後3ヶ月以内のもの。)
(b)在職証明書(会社経営の場合は法人登記簿謄本,個人事業の場合は営業許可書又は確定申告書控の写し(税務署受理印のあるもの。但し、E-Taxの場合は「受信通知」及び「確定申告書」。)ただし、無職の場合等、提出できない場合は、その理由を付した用紙。
(c)市区町村,税務署等,公的機関が発行(源泉徴収票は不可)した総所得金額が分かる書類(例:市区町村が発行した直近の課税(又は納税)証明書,税務署が発行した納税証明書(様式その2),税務署受理印のある確定申告書控,但し,E-Taxの場合は「受信通知」及び「確定申告書」。)
(d)身元保証書 
(e)有効な在留カード表裏の写し(外国人の方のみ​)

(注)外国人の場合,身元保証人となりうるのは,次のいずれかの在留資格・地位を有し,かつ,原則として在留期間3年以上を許可されて現在日本に在留している方とします。ただし,「外交」「公用」「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」「特定活動」の在留資格又は「特別永住者」の地位で在留中の方で被扶養者を除きます。  
 
○「外交」「公用」「教授」「芸術」「宗教」「報道」「高度専門職」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「技能」「永住者」「特別永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」「特定活動(特定研究活動)・(特定情報処理活動)」又は「特定活動(高度学術研究活動)・(高度専門・技術活動)・(高度経営・管理活動)」

「親族・知人訪問」査証でできる活動内容

 出入国管理及び難民認定法では「短期滞在」について「本邦に短期滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動」と定めています。

 つまり、親族・知人訪問査証では日本で次のような活動を行うことができます。
○知人、友人、親族等を訪問しようとする場合(病気見舞い、冠婚葬祭等への出席を含む)
○親族・知人訪問のついでに行う観光など

 これにあてはまらない活動、収入・報酬を伴う活動は在留資格認定証明書の取得が必要となる場合があります。
 また、特別の事情がない限り短期滞在で入国し、他の滞在資格に変更することはできません。査証申請の前に当事務所や日本国出入国在留管理庁にお問い合わせください。

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