日本商工会の会員企業が推薦する中国人の短期商用査証
令和5年4月3日
2005年10月1日以降、「大連日本商工会」の会員企業の日本国法人(日本にある本社・支社・営業所等)が招聘する中国人については、当商工会会員企業各社の代表が推薦するという形態で査証申請を可能とし、以下の要領にて取り扱っています。
※日本側で書類を作成し、申請人に郵送する必要がなくなりました。
【対象】
(1) 一次査証を申請する場合
大連日本商工会の会員企業各社(※)の社員及び日本国法人(日本にある本社・支社・営業所等)が招聘する中国人(取引等がある場合)
(2) 数次査証を申請する場合
大連日本商工会の会員企業各社(※)の社員
※ただし、本措置の対象は会員企業の中でも日本資本が入った企業のみとします。
※日本側で書類を作成し、申請人に郵送する必要がなくなりました。
【対象】
(1) 一次査証を申請する場合
大連日本商工会の会員企業各社(※)の社員及び日本国法人(日本にある本社・支社・営業所等)が招聘する中国人(取引等がある場合)
(2) 数次査証を申請する場合
大連日本商工会の会員企業各社(※)の社員
※ただし、本措置の対象は会員企業の中でも日本資本が入った企業のみとします。
提出書類
(1)一次査証を申請する場合
(イ)旅券
(ロ)査証申請書 (写真貼付)
(ハ)短期商用一次査証申請理由書 (申請者を推薦する企業の代表が作成)
(ニ)滞在予定表 (申請者を推薦する企業の代表が作成)
(ホ)商工会会員名簿の自社欄のコピー(名簿に記載されていない場合は、商工会発行の証書)
(ヘ)申請人所属企業発行の在職証明書(入社日、所属部門、役職を明記)
(ト)戸口簿の原本及びその写し
(チ)当館管轄地域外に本籍を有する方は、カード式居住証及びその写し
(リ)申請人が所属する会社の営業許可書
※代理申請の場合は紹介状 を提出ください。
(2)数次査証を申請する場合
(イ)旅券
(ロ)査証申請書 (写真貼付)
(ハ)短期商用数次査証申請理由書
(ニ)滞在予定表
(ホ)商工会会員名簿の自社欄のコピー(名簿に記載されていない場合は、商工会発行の証書)
(ヘ)申請人所属企業発行の在職証明書(入社日、所属部門、役職を明記)
(ト)戸口簿の原本及びその写し
(チ)当館管轄地域外に本籍を有する方は、カード式居住証及びその写し
(リ)申請人が所属する会社の営業許可書
※代理申請の場合は紹介状 を提出ください。
(イ)旅券
(ロ)査証申請書 (写真貼付)
(ハ)短期商用一次査証申請理由書 (申請者を推薦する企業の代表が作成)
(ニ)滞在予定表 (申請者を推薦する企業の代表が作成)
(ホ)商工会会員名簿の自社欄のコピー(名簿に記載されていない場合は、商工会発行の証書)
(ヘ)申請人所属企業発行の在職証明書(入社日、所属部門、役職を明記)
(ト)戸口簿の原本及びその写し
(チ)当館管轄地域外に本籍を有する方は、カード式居住証及びその写し
(リ)申請人が所属する会社の営業許可書
※代理申請の場合は紹介状 を提出ください。
(2)数次査証を申請する場合
(イ)旅券
(ロ)査証申請書 (写真貼付)
(ハ)短期商用数次査証申請理由書
(ニ)滞在予定表
(ホ)商工会会員名簿の自社欄のコピー(名簿に記載されていない場合は、商工会発行の証書)
(ヘ)申請人所属企業発行の在職証明書(入社日、所属部門、役職を明記)
(ト)戸口簿の原本及びその写し
(チ)当館管轄地域外に本籍を有する方は、カード式居住証及びその写し
(リ)申請人が所属する会社の営業許可書
※代理申請の場合は紹介状 を提出ください。
申請窓口及び発給日
こちらをご覧下さい 。
その他
(1)上記書類のほか、個別の状況に応じて資料の追加提出を求めることがあります。
(2)短期滞在査証(ビザ)については、必ずしも全員に発給されるわけではありません。(過去に発給されたことのある方を含む。)審査の結果、不発給や数次査証申請に対し一次査証が発給されることもありますので、あらかじめご了承ください。
(2)短期滞在査証(ビザ)については、必ずしも全員に発給されるわけではありません。(過去に発給されたことのある方を含む。)審査の結果、不発給や数次査証申請に対し一次査証が発給されることもありますので、あらかじめご了承ください。
「短期商用」査証でできる活動内容
出入国管理及び難民認定法では「短期滞在」について「本邦に短期滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動」と定めています。
つまり、短期商用査証では日本で次のような活動を行うことができます。これにあてはまらない活動、また、収入・報酬を伴う活動は 在留資格認定証明書の取得が必要となる場合がありますので、査証申請の前に当事務所や日本国入国管理局にお問い合わせください。
○見学、視察等(工場等の見学、エキスポ等の視察)
○民間団体主催の講習、会議等に参加する場合
○日本に基盤を有しないで、商談、契約調印、業務連絡、アフターサービス、宣伝、市場調査等の目的を有する場合
○短期商用のついでに行う観光や知人・親族訪問
PDF書類をご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。右の
をクリックし、無料配布されているAdobe Readerをダウンロードするか、コンピューター関連雑誌の付録CD-ROMなどで入手し、インストールしてください。(注:接続回線の状況によっては時間がかかる場合があります。)
つまり、短期商用査証では日本で次のような活動を行うことができます。これにあてはまらない活動、また、収入・報酬を伴う活動は 在留資格認定証明書の取得が必要となる場合がありますので、査証申請の前に当事務所や日本国入国管理局にお問い合わせください。
○見学、視察等(工場等の見学、エキスポ等の視察)
○民間団体主催の講習、会議等に参加する場合
○日本に基盤を有しないで、商談、契約調印、業務連絡、アフターサービス、宣伝、市場調査等の目的を有する場合
○短期商用のついでに行う観光や知人・親族訪問
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