よくある質問

令和5年4月3日

【申請前】

(問) 大連以外に戸籍を有している場合は申請することができるか?
(答) 申請人が当館管轄地域(大連市6区1県3市)以外に戸籍を有している場合でも、暫住証を付して申請することを条件に申請可能です。
(問) 査証申請の際に必要となる写真の大きさは?
(答) 縦4.5cm×横3cm~4.5cmです。
(問) 査証申請を行なう場合に、必ず本人が出頭しなければならないか?
(答) 原則として必ず申請人本人が(どうしても出頭できない場合でも同一グループの申請人のうち1名以上が)出頭する必要があります。但し、申請人の所属企業の従業員が会社からの紹介状を持参していることを条件に申請人本人以外の申請が可能です。
(問) 現在、短期滞在の査証を所持している。今般、在留資格認定証明書を所持して別の資格を取得する予定だが、この場合、現在所持する短期滞在はどうなるか?
(答) 同一人に対しては、原則として1つの査証しか発給されません。そのため、新たな査証申請を行う際には、現在所持している短期滞在の査証を取り消すこととなります。
(問) 申請場所について
(答) こちらをご覧下さい。
(問) 領事館窓口申請の対象以外でも、代理機関を経由しないで、直接領事館に申請できるか?
(答) 代理機関での申請をお願いします。領事館の窓口で全ての申請を受け付けた場合、申請者の方に長い行列をお待ち頂くことになるなど、逆にご迷惑をお掛けすることが予想されます。査証手続き全般の効率化を確保するためにも、ご理解をお願いします。
(問) 申請書類は必ず原本である必要があるか?また、何ヶ月以内のものである必要があるか?
(答) 提出書類は、必ず発行後3ヶ月以内(有効期限のある書類はその有効期限以内)の原本である必要があります。ただし、招聘人等が本邦で準備する資料は写しによる提出が可能です。
提出書類は返却しませんので、例えば中国での結婚登記書、戸口簿等の再発行出来ない書類については写しでの提出で差し支えありません。なお、戸口簿については、原本との同一性を確認を確認するため、申請窓口に原本を持参する必要があります。
(問) 申請の際、パスポートの有効期限に関して条件はあるか?
(答) 日本への入国時点においてパスポートが有効期限内であれば申請は可能です。ただし、日本滞在期間中に有効期限が切れる(出国までに期限が切れる)など、残存期間が迫っている場合には,不要のトラブルを避けるためにも、新たなパスポートを再度入手(更新)した上で査証申請することをお勧めします。

【申請中】
 
(問) 査証申請から発給までの日数は?
(答) こちらをご覧下さい。

【申請後】
 
(問) 査証の発給を受けた後に、査証の有効期間を延長することはできないか?
(答) 査証の有効期間は延長することができません。したがって、査証の有効期間内に入国するか、改めて必要書類を準備した上で再申請する必要があります。
(問) 査証の有効期間は何時までか?また、同期間を越えて日本に滞在することができるか?
(答) 査証の有効期間は査証右上に記載がある「Date of expiry」の日付です。左記に記された日までに我が国空港等において上陸申請を行う必要があります。
また、有効期間と日本での滞在期間は無関係です。有効期間を過ぎても、滞在期間(「For stay(s) of」に記載された期間)を超えない限り差し支えありません。なお、滞在日は、上陸許可の翌日から起算します。但し、具体的な日数は、日本上陸の際、入国審査官が押印した上陸許可証印等で確認して下さい。
(問) どの様な場合に査証の発給が受けられないか?
(答) 査証申請を行っても、例えば次のようなケースに当たる場合、あるいは当たるとの疑念が解消されない場合には、発給が受けられないことがあります(発給拒否の具体的な理由については一切申し上げられませんのでご了承下さい)。
○申請人の旅券を含む提出書類が真正かつ有効でない場合
○申請内容が虚偽であった場合(例えば、不法滞在罪は犯罪ですので正直に申告して下さい)
○過去に懲役1年以上の犯罪歴がある場合
○過去に麻薬、大麻、覚せい剤、売春などの犯罪歴がある場
○本邦で不法滞在し退去強制された後、上陸拒否期間内である場合
○渡航目的が入管法の「本邦において行うことができる活動」に適合しない場合
○渡航目的が入管法の上陸許可に係る法務省令基準に適合しない場合
○日本国の利益または公安を害する行為を行うおそれがあると認められる場合
(問) 在留資格認定証明書を所持して申請すれば、必ず査証は発給されるのか?
(答) 在留資格認定証明書を所持している場合であっても、必ずしも発給されるとは限りません。
(問) 拒否後の再申請について
(答) 査証発給が拒否になった場合、拒否後6ヶ月間は同じ目的の査証申請を行うことはできません。
(問) 拒否後、すぐに再申請ができない理由は?
(答) 例えば拒否後間もなく同一の内容の申請を受理したとしても、事情が変わっていない以上同じの審査結果になることは明らかであり、6ヶ月程度経過しないと査証申請に係る状況は改善されないと考えられるためです。(ただし、人道的理由など特別の事情が生じた場合には申請を受け付けることもありますので、ご相談ください。)
(問) 申請の結果、終止となったが、拒否と終止の違いは?
(答) 査証審査の結果は大きく分けて「発給」「拒否」「終止」の3つに分類されます。終止とは、申請者の方などと連絡が取れなかったり、提出書類が揃わないなど、審査を継続することが困難と判断した場合、当該審査を中止するものです。拒否とは異なり、終止の場合は6ヶ月を待たずに同一目的での再申請が可能です。
(問) 申請書の返却について
(答) 提出した申請書及び付属資料は返却致しません。従って中国での結婚登記書、戸口簿等を提出する際は写しでの提出で差し支えありません。他方、戸口簿については、原本との同一性を確認するため、申請先に原本を持参する必要があります。
(問) 在留期限の延長は、在外公館で行えるのか?
(答) 当館を含む在外公館で在留期限の延長手続きを行うことはできません。在留期限の延長手続きは、日本国内の入国管理局で行う必要があります。

【再入国許可の延長】

(問) 再入国許可の手続きが変更になったと聞きましたが?
(答) 2012年7月9日から「みなし再入国許可制度」が導入されました。詳細はこちらをご覧ください。
(問) 再入国許可の延長は、在外公館で行えるのか?
(答) 再入国許可の有効期間内に再入国することができないことに相当な理由がある場合に限り、1年を超えず、かつ、当該許可の効力発生の日から4年(特別永住者の場合は5年)を超えない範囲内で、当該許可の有効期間を当館で延長することができます。但し、日本を出国する前に与えられていた在留期限を超えて有効期間の延長を受けることはできません。
(問) 再入国許可を延長する際に必要な書類は何か?
(答) 申請書のほか、再入国許可証印のある旅券、外国人登録証明書及び手数料が必要です。但し、この他にも場合により追加の書類の提出を求めることがあります。
(問) 再入国許可が押印されている旅券を紛失した場合の対応について
(答) 中国の公安局で旅券の再発行を受けた後、再入国許可の発行を受けた地方入国管理局に直接必要書類等を問い合わせの上、再入国許可の転記等の手続きを行って下さい。当館では再入国許可の転記等の手続きを行うことはできません。

【在留資格認定証明書とは】

 在留資格認定証明書制度は、入国審査手続の簡易・迅速化と効率化を図ることを目的として制定されました。
 在留資格認定証明書は、日本に上陸しようとする外国人が,日本において行おうとする活動が上陸のための条件に適合しているかどうかについて法務大臣が事前に審査を行い,この条件に適合すると認められる場合に交付されるものです。

 在留資格認定証明書を交付された外国人は、簡便な方法で査証を申請することができます。

 在留資格認定証明書について(入国管理局ホームページへ

【注意すべきこと】

(問) 査証を申請した際、査証手数料以外の費用を要求された場合
(答) 当事務所と査証代理機関では手数料以外に費用を求めることは一切ありません。査証発給をめぐり次のようなトラブルが発生しているようです。このような被害にあわれないよう十分お気をつけください。また、
    ○商用査証を申請したが、査証代理機関へ多額の費用を支払った。
    →当事務所が承認している査証代理機関は「大連棒棰島賓館有限公司」及び「大連恵仕達信息諮詢有限公司」です。「代理機関」を自称し、勝手に査証の申請を受け付ける業者がいる模様です。
    ○領事館を名乗る人物から電話があり、現金を要求された。
    →査証審査のため、当事務所(領事館)から申請者に対し電話することはありますが、金品を要求することはあり得ません。もしそのような電話があった場合は、すぐに当事務所にご連絡願います。
(問) 仲介業者をめぐってトラブルになるケース
(答) そもそも査証申請にあたって仲介業者を通じる必要はありませんが、利便性の観点から仲介業者を頼る査証申請者は大勢いらっしゃいます。
      仲介業者をめぐるトラブルについては、当事務所にも様々な相談が寄せられます。仲介業者を選ぶ際には、次の点にご注意ください。
    ○他と比べて費用が高すぎたり、安すぎる。
→複数の業者の中から自分にあったところを選択してください。
    ○仲介業者が「査証は絶対に発給される」と保証する。
→当事務所における査証審査はすべて厳格に審査を行っていますので、仲介業者が査証発給を保証することなどあり得ません。
    ○査証審査に備えるため、偽の証明書を作成したり、働いてもいない職場に「出勤」するよう、仲介業者から指示される。
→申請書類や口頭申告の中に真正でないものが含まれている場合、査証は発給しません。