短期商用
令和5年4月3日
文化交流、自治体交流、スポーツ交流及び本邦に短期間滞在して行う商用目的の業務連絡、会議出席、商談、契約調印、アフターサービス、宣伝、市場調査その他の短期商用活動(注)等であって、親族・知人訪問以外の目的です。
【提出書類】
査証申請時には、目的に応じ以下の書類(原本各1部。ただし、招聘機関提出書類は写しでも可。)を提出して下さい。各提出書類は、発行後3か月以内(有効期間の記載のある書類は、有効期間内)のものを提出して下さい。なお、その他、個別の案件に応じて、申請後に必要な資料を求めることがありますのでご了承下さい。
【提出書類】
査証申請時には、目的に応じ以下の書類(原本各1部。ただし、招聘機関提出書類は写しでも可。)を提出して下さい。各提出書類は、発行後3か月以内(有効期間の記載のある書類は、有効期間内)のものを提出して下さい。なお、その他、個別の案件に応じて、申請後に必要な資料を求めることがありますのでご了承下さい。
申請人が提出する書類
日本側招聘機関が提出する書類
(注)招聘機関は原則として法人、団体、国又は地方自治体としますが、例えば、大学教授が公務上招聘する等の場合には、招聘機関として認めます。
(注)日本の企業が招へい機関となる場合、然るべき管理職の方(取締役、部長、工場長)が招へい人・身元保証人になることができます。
(注)申請人が「因公護照」(外交護照、公務護照、公務普通護照を含む)にて査証申請を行う場合には、身元保証書及び招へい機関に関する資料を提出する必要はありません。
(1)招聘理由書(1次) 招聘理由書(数次)
(注)申請人が複数いる場合は、申請名簿 を作成して下さい。
(2)滞在予定表
(注)可能な限り詳細に作成して下さい。
(3)身元保証書
(注)招へい人が我が国中央府省庁・国の独立行政法人の研究機関の課長職又は大学の教授又は准教授以上の方が、業務上招へいする場合には、省略して差し支えありません。
(4)招聘機関に関する資料(注)招聘機関は原則として法人、団体、国又は地方自治体等ですが、例えば、大学が交流を目的として教授名により招聘する場合には、在職証明書を提出することを条件に招聘機関として認めます。
(イ)法人登記済み機関の場合(国又は地方公共自治体の場合は不要。国の独立行政法人の研究機関の場合は課 長職以上の方の在職証明書)
(注)下記(a)~(d)のうち、何れかの書類ですが、追加資料として、その他の資料の提出を要求する場合があります。
(a)法人登記簿謄本
(注)発行後3ヶ月以内のもの。但し、同一年(暦年)中において提出済みの場合は当該提出資料の写しにて申請可。
(注)大学教授による招聘の場合は、代わりに在職証明書を提出して下さい。
(b)会社四季報(最新版)の該当頁の写し
(c)会社・団体概要説明書
(d)案内書又はパンフレット等招聘機関の概要を明らかにする資料
(ロ)法人未登記機関の場合
(注)下記(a)、(b)のうち、どちらかの書類ですが、追加資料として、その他の資料の提出を要求する場合があります。
(a)会社・団体概要説明書
(b)案内書又はパンフレット等招聘機関の概要を明らかにする資料
「短期商用」査証でできる活動内容
出入国管理及び難民認定法では「短期滞在」について「本邦に短期滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動」と定めています。
つまり、短期商用査証では日本で次のような活動を行うことができます。これにあてはまらない活動、また、収入・報酬を伴う活動は在留資格認定証明書の取得が必要となる場合がありますので、査証申請の前に当事務所や日本国入国管理局にお問い合わせください。
○見学、視察等(工場等の見学、エキスポ等の視察)
○民間団体主催の講習、会議等に参加する場合
○日本に基盤を有しないで、商談、契約調印、業務連絡、アフターサービス、宣伝、市場調査等の目的を有する場合
○短期商用のついでに行う観光や知人・親族訪問
つまり、短期商用査証では日本で次のような活動を行うことができます。これにあてはまらない活動、また、収入・報酬を伴う活動は在留資格認定証明書の取得が必要となる場合がありますので、査証申請の前に当事務所や日本国入国管理局にお問い合わせください。
○見学、視察等(工場等の見学、エキスポ等の視察)
○民間団体主催の講習、会議等に参加する場合
○日本に基盤を有しないで、商談、契約調印、業務連絡、アフターサービス、宣伝、市場調査等の目的を有する場合
○短期商用のついでに行う観光や知人・親族訪問