相当な高所得者向け数次査証

令和5年4月3日

相当な高所得者向け数次査証とは

(1)中国国民に対する訪日観光旅行制度の一つです。この査証は5年間、複数回使用することができます。また、この査証に限り、初回から観光以外の短期滞在目的でも使用すること、申請人本人が航空券・船舶等の予約や宿泊場所の予約すること、旅行日程を自由に決定・変更することができます。
(2)対象者は、「相当な高所得を有する者とその家族」です。「沖縄・東北6県観光数次」のように滞在する場所は問いません。

申込み方法

当事務所より個人観光の取扱指定を受けたこちらの旅行社が申請手続きを代行することとなります。
当事務所へ直接申請することはできません。
提出書類及び査証手数料等はこちら
申請方法等詳細につきましては指定旅行社へお問い合わせください。