本邦に長期滞在する外国人の配偶者又は子への数次査証

令和5年4月3日
 当館では、日本に長期間滞在する外国人の配偶者と子を対象に、有効期間(原則1年)の短期滞在数次査証の申請を受付けています。申請方法は以下の通りです。

対象者

 有効な在留資格をもって日本に長期間滞在する外国人の配偶者又は子で、以下の条件を満たす者。
(1)過去3年以内に日本への渡航歴があり、その滞在中、出入国管理及び難民認定法をはじめとする日本の法令に違反がないこと。
(2)MRP旅券又はIC旅券を所有していること。

※「日本に長期間滞在する外国人」とは、次の在留資格で在留期間1年以上が決定されている方が該当します。
⇒「外交」「公用」「教授」「芸術」「宗教」「報道」「投資・経営」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術」「人文知識・国際業務」「企業内転勤」「興行」「技能」「特定活動(イ)・(ロ)」
※「配偶者」には内縁の配偶者は含みません。法律上の婚姻関係が必要です。
※「子」は、親と同居している若しくは親の扶養を受けている子に限られます。

提出書類

 査証申請時には、目的に応じ以下の書類(原本各1部。ただし招聘人提出資料は写しでも可。)を提出して下さい。各提出書類は、発行後3か月以内(有効期間限の記載のある書類は、有効期間内)のものを提出して下さい。なお、その他、個別の案件に応じて、申請後に必要な書類を求めることがありますのでご了解下さい。

1.申請人が提出する書類
(1) 査証申請書 pdf (写真は、縦4.5cm、横3.5cm、背景は白、1枚)
(2) 旅券
(3) 戸口簿の原本及びその写し
(4) 当館管轄地域外に本籍を有する方は、カード式居住証及びその写し
(5) 婚姻又は親子関係を証明する書類(婚姻証明書、出生証明書等の写し) 

2.日本側招聘人が提出する書類
(1) 招聘理由書 pdf(1次) 招聘理由書(数次)
(注) 申請人が複数いる場合は、申請名簿 pdfを作成して下さい。
(2) 短期滞在数次査証申請理由書 pdf
(3) 滞在予定表 pdf
(4) 招聘人の住民票及び在留カード(外国人登録証明書)両面の写し
(5) 経費支弁能力を証する書類(預金残高証明書・所得証明書等)

その他関連事項

(1) 査証(ビザ)有効期間と滞在日数
 期滞在数次査証(マルチビザ)の有効期間は原則「1年」、滞在日数は「15日」「30日」「90日」となります。いずれが発給されるかについては、個々の審査により当館にて決定します。 また、日本に長期滞在する招聘人と離婚した場合など、対象者としての資格を失ったことが判明した場合には、発給済みの数次査証を取り消すことになります。
(2) 手数料
 300元となります。
(3) 発給所要日数
 申請から結果通知までの所要日数は、当館が受理した日の翌日から数えて最短で5業務日目となります。
(4) その他
(a)上記書類のほか、個別の状況に応じて資料の追加提出を求めることがあります。
(b)条件に該当する方でも、必ずしも全員に短期滞在数次査証(マルチビザ)が発給されるわけではありません(過去に発給されたことのある方を含む)。審査の結果、一次査証(ビザ)が発給される、あるいは不発給となることもありますので、あらかじめご了承ください。

本数次査証でできる活動内容

○出入国管理及び難民認定法に定める「短期滞在」の活動(本邦に短期滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動)に該当します。報酬を受ける活動は入管法違反となりますのでご注意ください。
○日本に長期間の滞在を希望される方は、あらかじめ在留資格認定証明書を取得の上、査証申請を行って下さい。
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