修学旅行
平成30年1月29日
中国人修学旅行生に対する査証免除措置
2008年10月1日
日本国と中華人民共和国との間の未来に向けた両国間の協力関係を強化していくため、次世代を担う若者の交流を深めるべく、日本国の領域に入国することを希望する中華人民共和国の修学旅行生及びかかる修学旅行生を引率する教職員に対する査証の免除を以下のとおり実施することとする。
対象範囲・定義
(1)修学旅行生とは、小中高校の教育課程の一環として教職員の引率により行われる旅行に参加する中華人民共和国の教育法に定められる中華人民共和国国内の小中高校(大学、各種専門学校等を含まない。)に所属する児童又は生徒であって、引率者たる教職員等とともに同一の団体行動をとるものをいう。
(2)ただし、中華人民共和国国内において地域ごとに特殊な事情があることを勘案し、下記3.(1)に従って書類の提出を受けた在中華人民共和国日本国大使館又は総領事館においては、書類の提出のあった学校について 調査を行った上で、本件査証免除措置の対象とすることが適当かどうかにつき、原則として公館長の判断により決定することとする。
(3)修学旅行を行う学校又は同校を設置している法人若しくは団体に所属する教職員であって、職務として児童又は生徒を引率しかつこれと行動を共にするものも、本件査証免除措置の対象とする。
(4)上記(3)の教職員に当たらない添乗員については、本件査証免除措置の対象としない。ただし、下記3.(1)(ロ)の名簿に記載の上、同3.(2)にいう修学旅行生の利用するブースを修学旅行生と共に利用することができる。
(2)ただし、中華人民共和国国内において地域ごとに特殊な事情があることを勘案し、下記3.(1)に従って書類の提出を受けた在中華人民共和国日本国大使館又は総領事館においては、書類の提出のあった学校について 調査を行った上で、本件査証免除措置の対象とすることが適当かどうかにつき、原則として公館長の判断により決定することとする。
(3)修学旅行を行う学校又は同校を設置している法人若しくは団体に所属する教職員であって、職務として児童又は生徒を引率しかつこれと行動を共にするものも、本件査証免除措置の対象とする。
(4)上記(3)の教職員に当たらない添乗員については、本件査証免除措置の対象としない。ただし、下記3.(1)(ロ)の名簿に記載の上、同3.(2)にいう修学旅行生の利用するブースを修学旅行生と共に利用することができる。
在留資格及び在留期間
短期滞在(30日)
上陸手続
(1)修学旅行を行う学校の校長は、修学旅行生一行の日本国への上陸の5労働日前(原則として前週の同曜日)までに、在中華人民共和国日本国大使館又は総領事館に以下の書類(様式別紙)を提出する。大使館又は総領事館は、提出された書類の原本に認印及び受理番号を付した上で学校に返却する。
(イ)学校長の書簡
(ロ)名簿
(ハ)旅程表
(注)日本語訳は必ずしも付す必要はない。
※ 当館では、このほかに、内容の確認を行うために旅券の提出も必要となります。
(2)修学旅行生は、日本国の入国審査官が指定する一般とは別のブースを利用することとし、引率者又は添乗員は上記(1)の書類(原本)を日本国の入国審査官に提示する。
(3)引率者は、日本国内に滞在中、自己の引率する児童又は生徒に日本国の法令を遵守させる責務を負う。また、引率者は、日本国の出入国審査場において、自己の引率する児童又は生徒を整列させるなど、入国審査官の指示に従わなければならない。
(イ)学校長の書簡

(ロ)名簿

(ハ)旅程表

(注)日本語訳は必ずしも付す必要はない。
※ 当館では、このほかに、内容の確認を行うために旅券の提出も必要となります。
(2)修学旅行生は、日本国の入国審査官が指定する一般とは別のブースを利用することとし、引率者又は添乗員は上記(1)の書類(原本)を日本国の入国審査官に提示する。
(3)引率者は、日本国内に滞在中、自己の引率する児童又は生徒に日本国の法令を遵守させる責務を負う。また、引率者は、日本国の出入国審査場において、自己の引率する児童又は生徒を整列させるなど、入国審査官の指示に従わなければならない。