証明手続きのご案内

令和7年3月20日

在留証明
 
概要 国外(当事務所管轄地域内)の住所について証明するもの。年金受給、日本国内の不動産登記手続き、消費税免税制度(注7)のために国内関係機関に提出する。
必要書類 (1)パスポート
(2)現住所を立証できる公文書等(注1)
申請条件 在留届提出済みの3ヶ月以上の居住者(注2)
(1)日本国籍の方

(2)現在当事務所管轄地域内に居住している方
(3)原則日本に住民票を有してないこと
手数料 こちらへ(注3)
交付日数 当日交付
代理申請 原則、ご本人が来館して下さい。(注4)
参考 (注1)中国の運転免許証、臨時宿泊証明書(居住地を管轄する派出所発行)、賃貸マンション等の契約書、光熱費水道費等の公共料金支払い明細書など(ただし、住所を立証する書類の条件は、本人の住所、氏名が記載されているもので、且つ現在も住所の移動がないと判断できるもの)。
(注2)滞在期間が3ヶ月以内であっても長期滞在ビザにより長期に滞在することが確認できれば申請可能。
在留届を提出されていない方は併せてご提出ください。
(注3)恩給、国民年金及び厚生年金等公的年金の手続きの場合(現況届、案内書等の提示が必要)は手数料免除(企業年金や年金基金は該当しない)。
(注4)ただし、やむ得ない事情がある場合には、事前にご相談ください。
(注5)都道府県以下の本籍地を記載する必要がある場合は、戸籍謄本が必要です。
(注6)現住所及び過去の住所証明あるいは同居家族分の証明を希望なさる方は、事前にご相談ください。

(注7)消費税免税制度を利用するための在留証明の申請については、こちらをご確認ください。


 

署名(及びぼ印)証明
 
概要 日本の市町村役場が発行する印鑑証明の代わり。日本国内での不動産登記や銀行ローン、自動車名義変更の手続きの際に使われる。なお、署名証明には、署名が必要な文書を添付する添付型と当館備え付け用紙のみの単独型があります。
必要書類 (1)パスポート
(2)署名が必要な文書(注1)
申請条件 (1)来館し担当官の前で本人自らが署名及びぼ印する必要があり
(2)原則、日本国内に住民登録をしていないこと(注2)
手数料 こちらへ
交付日数 当日交付
代理申請 できません。担当官の前で署名していただくので、必ず、ご本人が来館して下さい
参考 (注1)署名が必要な文書は「署名せずに」お持ちください。単独型の場合、当館備え付け用紙に署名していただきます。
○ぼ印:右手親指
○ぼ印のみの証明はできません
(注2)日本に住民登録がある場合、提出先が住民登録先の印鑑証明ではなく、本証明を要求していることを提示していただく必要があります。


【中国国内公証処で発行する署名証明について】
 日本国内にある登記所での不動産登記手続において、海外に居住しているため印鑑証明書を提出できない日本人の方については、当事務所で発行する署名証明のほか、中国国内の公証処で作成した署名証明でもよいこととされています。
 詳細につきましては、法務省ホームページの「外国に居住しているため印鑑証明書を取得することができない場合の取扱いについて」(http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00346.html)を御覧ください。

 なお、大連市内で申請する場合には、大連市司法局が所管する以下の公的機関に申請可能です。
 ○大連市公証処
https://sfj.dl.gov.cn/art/2022/5/18/art_7828_2018485.html
住所:大連市西崗区北京街112号
電話番号:0411-8372-2598
営業時間:月-金 8:30-11:30、13:00-17:00
     土・日、祝日 9:00-11:30、13:00-16:00
 
○大連市法原公証処
https://dlsfy.egongzheng.com/
住所:大連市沙河口区黄河路620号教育信息大厦(現代服務業総部大厦)7階
電話番号:0411-8812-4002
営業時間:平日 8:30-11:30、13:00-17:00
 

 

独身証明(婚姻要件具備証明)
 
概要 申請人が独身であり、日本の法令上婚姻が可能な年齢に達していることを証明するもの。
必要書類 日本人
(1)パスポート
(2)戸籍謄(抄)本 1通(3ヶ月以内)
(3)除籍謄(抄)本 1通(3ヶ月以内)(注1)
中国人
(1)居民身分証
(2)戸口簿
(3)離婚証、民事調解書、民事判決書の何れか1つ(注2)
手数料 こちらへ
交付日数 当日交付
代理申請 できません。ご本人が来館して下さい。
参考 (注1)離婚または死別後に本籍地を変更した場合のみ必要。
(注2)結婚相手の中国人に離婚歴がある場合のみ。
(注3)結婚相手(中国人)の戸籍所在地の婚姻登記処に独身証明(婚姻要件 具備証明)を提出するため、結婚相手の戸籍所在地を管轄する日本大使館または 日本総領事館の発行する独身証明(婚姻要件具備証明)を取得する必要がある。 なお、当館の管轄地域は大連市内4区、開発区、保税区、金州区、 旅順口区、瓦房店市、普蘭店市、庄河市、長海県である。


 

身分上の事項に関する証明
(出生証明、婚姻証明、離婚証明、死亡証明、戸籍記載事項証明など)

 
概要 出生、婚姻、離婚等の事実を証明するもの。
必要書類 (1)パスポート
(2)戸籍謄(抄)本 1通(6ヶ月以内)(注1)
申請条件 (1)出生証明:日本人または日本で生まれた外国人
(2)死亡証明:日本人または日本で死亡した外国人の遺族
(3)婚姻証明、離婚証明:日本人
(4)戸籍記載事項証明:日本人または元日本人であった外国人
手数料 こちらへ
交付日数 当日
代理申請 原則、ご本人が来館してください。(注2)
参考 (注1)婚姻証明の場合は、3ヶ月以内発行の戸籍謄(抄)本が必要。日本で生まれた/死亡した外国人については出生届/死亡届受理証明書。
(注2)ただし、やむ得ない事情がある場合には、事前にご相談ください。


 

同一人物証明
 
概要 新旧パスポートの所有者が同一人物であることを証明するもので、主に中国公的機関へ提出する。
必要書類 (1)現在有効なパスポート
(2)証明が必要な旧パスポート(注)
手数料 こちらへ
交付日数 当日
代理申請 できません。ご本人が来館してください。
参考 (注)証明が必要な旧パスポートを廃棄処分され、手元にない場合には当事務所にご相談ください。


 

公印証明
 
概要 国官公署又は特殊法人、学校等が発行した文書の印章を証明するもので、外国関係当局より提出を求められる。
必要書類 (1)現在有効なパスポート(中国人は身分証明書)
(2)証明が必要な公文書(注1)
手数料 こちらへ
交付日数 当日。ただし、公印の種類によっては確認に日数がかかる場合があります。
代理申請 原則、ご本人が来館してください。(注2)
参考 (注1)国官公署、独立行政法人、特殊法人、学校の発行する文書。
※専修学校や専門学校の印章は証明できません。
(注2)ただし、やむ得ない事情がある場合には、事前にご相談ください。

(注3)コンビニ発行サービスの電子透かし(POPITA)が埋め込まれた大学等の証明書については証明できません。従来の形式の証書をご準備ください。


 

警察証明(犯罪経歴証明)
 
概要 日本国内での犯罪歴(無犯罪)を証明するもので、外国関係当局より提出を求められる。
必要書類 (1)パスポート
(2)申請人が関係当局より提出を求められていることを疎明する書類
申請条件 日本国内に居住したことがある者
手数料 無料
交付日数 2~3か月かかります。(申請書類が当事務所から外務省経由で日本国内の警察当局へ転送され、証明が発給されます)
代理申請 できません。当館で指紋を採取しますので、必ずご本人が来館してください。
参考 ※本証明書は事前予約が必要になります。必ず当事務所までご連絡ください。
 

<在大連領事事務所>
電話:0411-8370-4077
FAX:0411-8370-4066