在留届

令和2年12月28日
外国に居住または居所を定めて3ヶ月以上滞在する人は、旅券法第16条により、その地域を管轄する日本大使館、総領事館(領事事務所)に在留届を速やかに提出するよう義務づけられています。
海外で事件・事故や思わぬ災害などが起こった場合、日本国大使館、総領事館、領事事務所はその在留届をもとに皆様の所在地や緊急連絡先を確認し援護活動を行っています。
当地に到着し、住所又は居所が決まりましたら、在留届を必ず提出してください。また、帰国・転居など在留届の記載内容に変更がある場合には、「帰国・転出届」、「変更届」を提出してください。

インターネットによる在留届の提出

インターネットによる提出をおすすめします。

インターネットで提出いただければ、変更届、帰国・転出届をインターネットでの提出ができます。

在留届をインターネット以外の方法で提出いただいた場合、以降の変更届、帰国・転出届はインターネット上で提出できません。

  在留届  「在留届電子届出システム」(ORRネット)をご利用ください。

        PDF版

※ネット環境等の原因でインターネットによる提出ができない場合は、FAX、郵便での提出も可能です。提出先等は以下のとおりです。
  帰国・転出届(帰国・在留届提出先公館の管轄外への転居) 【EXCEL版】 【PDF版
  変更届(在留届の記載内容の変更、同居家族の追加・削除) 【EXCEL版】 【PDF版


【滞在期間超過のお知らせメールについて】                           
外務省では、帰国・変更届けが未提出状態とならないよう、在留届に申告された「滞在期間」が超過した皆様に、毎月1回、関連手続きをご案内するメールを送信致します。(当事務所管轄内の送信は、毎月15日前後を予定しております)
メールを受信された際には、メールに記載された案内にそって、ご帰国または滞在期間延長等の変更手続きをお願いいたします。

【提出・問い合わせ先】
 在大連領事事務所 「在留届」係
 大連市西崗区中山路147号申貿大厦3楼(郵便番号116011)
 電話:(0411)8370-4077
   FAX: (0411)8370-4066
   電子メール:ryojidl@dl.mofa.go.jp