消費税免税制度を利用するための在留証明の申請について

令和5年3月20日
令和5年4月1日から消費税免税制度が改正され、日本国籍者が一時帰国時に国内の免税店において免税での買い物をする場合、2年以上日本国外に居住していることが条件となり、それを証明する書類として、
(1)戸籍の附票の写し(日本の本籍地役場にて取得)、又は(2)在留証明(居住地を管轄している在外公館にて取得)の提示が必要となります。

●日本国外に居住して2年以上経っているものの、中国国内での滞在が2年未満の場合は、戸籍の附票の写しにて手続きしてください。この場合は在留証明を免税目的で申請することはできません。
●中国国内での滞在が2年以上経っているものの、日本で住民票の転出届を提出していない場合、もしくは住民票の転出届を提出してから2年経っていない場合は、在留証明にて手続きしてください。この場合は戸籍の附票の写しでの免税制度利用はできません。
●免税で買い物をする際は、上記(1)または(2)と、パスポート(最新の帰国証印が押印されているもの)が必要です。日本の入国審査の際に自動化ゲートまたは顔認証ゲートを利用すると帰国証印が省略されますので、ゲート通過後に必ず係員に帰国証印が必要である旨をお申し出ください。


当事務所にて免税手続きを目的とした在留証明を申請する場合

1.申請方法
当事務所窓口にて申請。予約は必要ありません。※申請者ご本人がご来館ください。

2.必要書類
(1)在留証明申請書(提出理由欄は「免税販売手続」、提出先欄は「免税店」と記載してください。)※用紙は当館にあります。
(2)有効な日本国パスポート
(3)現住所を立証できる公的文書(臨時宿泊登記表等)
注1)免税手続きを目的とした在留証明では、住所を定めた「年月日」まで記載する必要があります。
注2)2年以上中国内に居住しているが、現在の住所に2年以上居住していない場合は、在留証明の過去の住所を記載する必要があります。過去の住所及び居住期間の年月日が確認出来る書類をご用意ください(過去の臨時宿泊登記書や申請者名義の賃貸契約書等)。
確認ができない場合は、在留証明の申請はできません。
(4)戸籍謄(抄)本など、本籍地番を確認できる公文書
※戸籍謄(抄)本は写しでも可。

3.その他の注意事項
・手数料は現金のみです。
 ※令和5年度の在留証明の手数料額は60元です
・日本の入国日から起算して6月前の日以後に発行された証明書が有効とみなされます。
・証明は、1ページ目にある「申請者氏名」のご本人のみ使用できます。

●在留証明の申請に関するご質問は、下記にお願いします。
  【在瀋陽日本国総領事館在大連領事事務所領事担当】
   大連市西崗区中山路147号申貿大厦3F(郵便番号116011)
   電話:0411-8370-4077(代表) 

●消費免税制度に関する詳細は、観光庁WEBページをご覧ください。
https://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/index.html
お問い合わせ先:
  観光庁 観光戦略課 消費税免税制度担当
メールアドレス:hqt-taxfree@mlit.go.jp


<関連リンク>消費税免税制度変更のお知らせ