国際的な人の往来再開に向けた段階的措置の運用開始(「短期商用目的」及び「在留資格認定証明書所持者」)(更新)
令和2年11月13日
9月25日に開催された新型コロナウィルス感染症対策本部における決定により、以下のとおり、短期滞在(商用目的のみ)及び在留資格認定証明書所持者(在留資格「外交」、「公用」、「永住者の配偶者等」及び「日本人の配偶者等」を除く)を対象として、新規査証の申請受理を開始します。
なお、2020年3月8日までに中国に所在する日本国大使館又は総領事館・領事事務所で発給された査証の効力は引き続き停止されています。
また、本措置により新たな査証の発給を受けた場合には、すでに所持している有効な査証は、原則として失効されます。
1 対象者及び渡航目的
(1)対象者
中国国籍を有し、中国国内に居住する方及び中国に合法的に長期滞在する中国国籍以外の国籍の方(永住者及び長期滞在許可者)であって、かつ、日本と中国との間の直行便を利用する方、又は第三国を経由する場合には当該経由国・地域に入国・入域許可を受けて入国することなく日本に到着する方のうち、以下(2)の渡航目的の方。
(2)渡航目的
a 短期滞在(商用目的に限る)
本邦に出張して行う業務連絡、商談、契約調印、アフターサービス、宣伝、市場調査、会議出席、文化交流、自治体交流、スポーツ交流等、本邦での滞在日数が90日以内の報酬を伴わない活動。
b 中・長期滞在目的
在留資格「永住者の配偶者等」及び「日本人の配偶者等」を除く、全ての在留資格認定証明書を所持する者
2 申請受理開始
2020年10月9日から申請受理開始(注)
(注)新型コロナウィルス感染症対策本部における決定による本措置開始は10月1日からであるが、当事務所は10月1日から10月8日まで休館日のため、申請受理開始は10月9日からとする。
なお、本措置に関して、上記1の対象者のうち、
・当事務所管轄内居住者以外の方
・日本への上陸申請日前14日以内に中国以外の入国拒否対象地域での滞在歴がある方及び滞在予定がある方
については、当事務所では原則として申請を受理しません。
3 提出書類
本措置に関する申請は、当事務所指定の代理申請機関を通じて行ってください。
個人からの当事務所への直接申請は受け付けていません。
なお、審査上必要な場合は、申請受理後に追加書類の提出を求める場合があります。
(1)短期滞在(商用目的に限る)
(注2)当事務所に提出された誓約書写しは、審査終了後、代理申請機関を介して1通を返却しますので、本邦入国時に検疫官に同誓約書写しを提出してください。
(注3)在留資格「家族滞在」及び「定住者」の方の誓約書は、申請人の本体者が記入することはできません。申請人本体者の所属する企業等が作成することは可能です。
(注4)技能実習生の方の誓約書は、本邦内の監理団体が受入手続を行っている場合は監理団体名で作成、受入先が監理団体を介さず企業単独で技能実習生の受入手続を行っている場合は、本邦内の実習先企業名で作成の上、提出してください。
(注5)日系企業が推薦する中国人の短期商用査証の申請の場合も本邦所在の本社等による書類作成は免除になりませんので、上記すべての書類を提出するようにしてください。
(注6)中・長期滞在目的の方の在留資格認定証明書による査証申請については、上記提出書類のほか、在留資格別に追加で書類を提出願います。なお、在留資格別の提出書類は、以下の当事務所ホームページを参照願います。
○在留資格認定証明書による査証(当事務所ホームページ)
(留学以外)https://www.dalian.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/visaryugakuigai.html
(留学)https://www.dalian.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/visaryugaku.html
(注7)在留資格「教育」及び「教授」に係る査証申請については、上記2(2)の提出資料のほか、所属又は所属予定の教育機関から「欠員が生じており、その補充がないと当該教育機関の教育活動の実施が困難となる、あるいは代替が効かない人材であるなどの事情を解消するために入国の必要があるもの」の説明資料(任意書式)を追加提出してください。
4 査証発給までの所要日数
本措置に関して、標準処理期間は設けません。
なお、査証発給までに相応の時間を要することが予想されますが、当事務所では、申請後の進捗状況及び査証発給見込み日等に関する問い合わせ及び早期発給依頼には一切対応しませんので留意願います。また、審査の結果、不発給となる場合があります。
5 査証手数料
190元(このほかに代理申請機関の手数料がかかります。詳しくは代理申請機関にお問合せください。)
(注)本措置においては、数次査証の発給は行いません。
6 留意事項
(1)本措置開始後、多数の申請が寄せられた場合、一時的に申請受理を停止することがあります。なお、一時停止までに当事務所が申請受理した案件については、審査、発給を継続します。
(2)当事務所にすでに査証申請しており、訪日目的が申請済みの訪日目的と同一であり、本措置を利用する方については、代理申請機関を通じて、誓約書を追加提出してください。さらに在留資格認定証明書が発行後3ヶ月以上経過している場合、受け入れ機関等が引き続き、在留資格認定証明書交付申請時の活動内容通り受け入れが可能であることを記載した(任意形式)も追加提出して下さい。
(3)11月1以降、中国から直行便により日本に入国する場合、COVID-19検査証明は不要となっています。
(4)日本への入国に際しては、誓約書に記載している「入国後14日間は指定場所での待機」や「移動手段は限定」等の防疫措置に従っていただく必要があります。なお、本措置による査証発給後、日本入国時にはスマートフォンに接触確認アプリ等を導入する必要があり、入国時に空港の検疫・入管で確認しますので、入国時までに導入、設定をしてください
【接触確認アプリ等のインストール方法等】 (5)本措置により新たな査証の発給を受けた場合には、すでに所持している有効な査証は原則として失効されます。
(注)本措置については、以下の外務省ホームページを参照してください。
外務省ホームページ
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page22_003381.html (日本語)
https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page22e_000921.html (英語)
7 問合せ窓口
本措置を含む査証に関するお問い合わせは,当事務所のほか、以下においても受け付けています。
○外務省ビザ・インフォメーション
電話番号 (+81)3-5363-3013
日本国内からは0570-011000(ナビダイヤル)
受付時間:平日 午前9時~午後5時
なお、2020年3月8日までに中国に所在する日本国大使館又は総領事館・領事事務所で発給された査証の効力は引き続き停止されています。
また、本措置により新たな査証の発給を受けた場合には、すでに所持している有効な査証は、原則として失効されます。
1 対象者及び渡航目的
(1)対象者
中国国籍を有し、中国国内に居住する方及び中国に合法的に長期滞在する中国国籍以外の国籍の方(永住者及び長期滞在許可者)であって、かつ、日本と中国との間の直行便を利用する方、又は第三国を経由する場合には当該経由国・地域に入国・入域許可を受けて入国することなく日本に到着する方のうち、以下(2)の渡航目的の方。
(2)渡航目的
a 短期滞在(商用目的に限る)
本邦に出張して行う業務連絡、商談、契約調印、アフターサービス、宣伝、市場調査、会議出席、文化交流、自治体交流、スポーツ交流等、本邦での滞在日数が90日以内の報酬を伴わない活動。
b 中・長期滞在目的
在留資格「永住者の配偶者等」及び「日本人の配偶者等」を除く、全ての在留資格認定証明書を所持する者
2 申請受理開始
2020年10月9日から申請受理開始(注)
(注)新型コロナウィルス感染症対策本部における決定による本措置開始は10月1日からであるが、当事務所は10月1日から10月8日まで休館日のため、申請受理開始は10月9日からとする。
なお、本措置に関して、上記1の対象者のうち、
・当事務所管轄内居住者以外の方
・日本への上陸申請日前14日以内に中国以外の入国拒否対象地域での滞在歴がある方及び滞在予定がある方
については、当事務所では原則として申請を受理しません。
3 提出書類
本措置に関する申請は、当事務所指定の代理申請機関を通じて行ってください。
個人からの当事務所への直接申請は受け付けていません。
なお、審査上必要な場合は、申請受理後に追加書類の提出を求める場合があります。
(1)短期滞在(商用目的に限る)
- 査証申請書(顔写真貼付)
- 旅券
- 申請人の在職証明書
- 招へい理由書
- 身元保証書
- 居住証等の居住証明書(当事務所管轄地域内に本籍を有しない場合のみ)
- 戸口簿写し
- 誓約書写し2通 (注)日本側受入れ企業や団体が作成するもの(2020年10月30日更新)
- 営業許可書写し(本邦にある本社に雇用されている場合は代わりに雇用契約書の写し)
- 批准証書写(外資系企業の場合のみ)
- 招聘機関に関する資料
(注)招聘機関は原則として法人、団体、国又は地方自治体等ですが、例えば、大学が交流を目的として教授名により招聘する場合には、在職証明書を提出することを条件に招聘機関として認めます。
(イ)法人登記済み機関の場合(国又は地方公共自治体の場合は不要。国の独立行政法人の研究機関の場合は課長職以上の方の在職証明書)
(注)下記(a)~(d)のうち、何れかの書類ですが、追加資料として、その他の資料の提出を要求する場合があります。
(a)法人登記簿謄本
(注)発行後3ヶ月以内のもの。但し、同一年(暦年)中において提出済みの場合は当該提出資料の写しにて申請可。
(注)大学教授による招聘の場合は、代わりに在職証明書を提出して下さい。
(b)会社四季報(最新版)の該当頁の写し
(c)会社・団体概要説明書
(d)案内書又はパンフレット等招聘機関の概要を明らかにする資料
(ロ)法人未登記機関の場合
(注)下記(a)、(b)のうち、どちらかの書類ですが、追加資料として、その他の資料の提出を要求する場合があります。
(a)会社・団体概要説明書
(b)案内書又はパンフレット等招聘機関の概要を明らかにする資料
- 査証申請書(顔写真貼付)
- 旅券
- 在留資格認定証明書(原本)及びその写し1部
- 居住証等の居住証明書(当事務所管轄地域内に本籍を有しない場合のみ)
- 戸口簿写し
- 誓約書写し 2通 (注)日本側受入れ企業や団体が作成するもの(2020年10月30日更新)
(注2)当事務所に提出された誓約書写しは、審査終了後、代理申請機関を介して1通を返却しますので、本邦入国時に検疫官に同誓約書写しを提出してください。
(注3)在留資格「家族滞在」及び「定住者」の方の誓約書は、申請人の本体者が記入することはできません。申請人本体者の所属する企業等が作成することは可能です。
(注4)技能実習生の方の誓約書は、本邦内の監理団体が受入手続を行っている場合は監理団体名で作成、受入先が監理団体を介さず企業単独で技能実習生の受入手続を行っている場合は、本邦内の実習先企業名で作成の上、提出してください。
(注5)日系企業が推薦する中国人の短期商用査証の申請の場合も本邦所在の本社等による書類作成は免除になりませんので、上記すべての書類を提出するようにしてください。
(注6)中・長期滞在目的の方の在留資格認定証明書による査証申請については、上記提出書類のほか、在留資格別に追加で書類を提出願います。なお、在留資格別の提出書類は、以下の当事務所ホームページを参照願います。
○在留資格認定証明書による査証(当事務所ホームページ)
(留学以外)https://www.dalian.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/visaryugakuigai.html
(留学)https://www.dalian.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/visaryugaku.html
(注7)在留資格「教育」及び「教授」に係る査証申請については、上記2(2)の提出資料のほか、所属又は所属予定の教育機関から「欠員が生じており、その補充がないと当該教育機関の教育活動の実施が困難となる、あるいは代替が効かない人材であるなどの事情を解消するために入国の必要があるもの」の説明資料(任意書式)を追加提出してください。
(注8)在留資格認定証明書が発行後3ヶ月以上経過している場合は、受け入れ機関等が引き続き、在留資格認定証明書交付申請時の活動内容通り受け入れが可能であることを記載した(任意形式)を追加提出して下さい。
4 査証発給までの所要日数
本措置に関して、標準処理期間は設けません。
なお、査証発給までに相応の時間を要することが予想されますが、当事務所では、申請後の進捗状況及び査証発給見込み日等に関する問い合わせ及び早期発給依頼には一切対応しませんので留意願います。また、審査の結果、不発給となる場合があります。
5 査証手数料
190元(このほかに代理申請機関の手数料がかかります。詳しくは代理申請機関にお問合せください。)
(注)本措置においては、数次査証の発給は行いません。
6 留意事項
(1)本措置開始後、多数の申請が寄せられた場合、一時的に申請受理を停止することがあります。なお、一時停止までに当事務所が申請受理した案件については、審査、発給を継続します。
(2)当事務所にすでに査証申請しており、訪日目的が申請済みの訪日目的と同一であり、本措置を利用する方については、代理申請機関を通じて、誓約書を追加提出してください。さらに在留資格認定証明書が発行後3ヶ月以上経過している場合、受け入れ機関等が引き続き、在留資格認定証明書交付申請時の活動内容通り受け入れが可能であることを記載した(任意形式)も追加提出して下さい。
(3)11月1以降、中国から直行便により日本に入国する場合、COVID-19検査証明は不要となっています。
(4)日本への入国に際しては、誓約書に記載している「入国後14日間は指定場所での待機」や「移動手段は限定」等の防疫措置に従っていただく必要があります。なお、本措置による査証発給後、日本入国時にはスマートフォンに接触確認アプリ等を導入する必要があり、入国時に空港の検疫・入管で確認しますので、入国時までに導入、設定をしてください
【接触確認アプリ等のインストール方法等】 (5)本措置により新たな査証の発給を受けた場合には、すでに所持している有効な査証は原則として失効されます。
(注)本措置については、以下の外務省ホームページを参照してください。
外務省ホームページ
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page22_003381.html (日本語)
https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page22e_000921.html (英語)
7 問合せ窓口
本措置を含む査証に関するお問い合わせは,当事務所のほか、以下においても受け付けています。
○外務省ビザ・インフォメーション
電話番号 (+81)3-5363-3013
日本国内からは0570-011000(ナビダイヤル)
受付時間:平日 午前9時~午後5時