婚姻届・出生届のご案内
令和7年2月21日
【お知らせ】在外公館において、婚姻届、離婚届、認知届、養子縁組届等の戸籍・国籍に関する届出を行う場合、令和6年(2024年)4月1日から、原則として戸籍謄本の提出が不要となりました。
ただし、筆頭者と戸籍地を正確に把握していない場合、本籍地において戸籍情報が電算化されていない場合は、各種届け出不受理または受理に相当な日数を所要する場合がありますので、ご不明な場合は、戸籍最新情報がわかる戸籍謄本のコピー・画像を窓口にてご提示ください。
詳細は、戸籍情報連携開始に伴う取り扱いの変更についてをご覧ください。
ただし、筆頭者と戸籍地を正確に把握していない場合、本籍地において戸籍情報が電算化されていない場合は、各種届け出不受理または受理に相当な日数を所要する場合がありますので、ご不明な場合は、戸籍最新情報がわかる戸籍謄本のコピー・画像を窓口にてご提示ください。
詳細は、戸籍情報連携開始に伴う取り扱いの変更についてをご覧ください。
婚姻届 |
|
必要書類 | 【日本人同士の場合】 (1)パスポート (2)戸籍謄(抄)本 1通(夫となる者、妻となる者それぞれ1通) (3)証人の署名(注1) |
【日本人と中国人の場合】(注2) (1)パスポート(日本人)、身分証(中国人) (2)戸籍謄(抄)本 1通(3ヶ月以内) (3)婚姻公証書 1通(中国人配偶者の地元公証処で発行) (4)国籍公証書(中国人配偶者) 1通 (5)上記(3)、(4)の和訳文 各1通 |
|
【日本人と中国人以外の外国人の場合】 (1)パスポート(日本人)、身分証(外国人) (2)戸籍謄(抄)本 1通(3ヶ月以内) (3)公的機関が発行した婚姻証明書 1通 (4)外国人配偶者の国籍証明書 1通 (5)上記(3)、(4)の和訳文 各1通 |
|
届出人 | ご本人 |
参考 | (注1)証人(2名)は婚姻届の所定欄に署名、押印する必要があるため、届出人と来館するか、事前に婚姻届を入手し、署名、押印済の婚姻届を持参する必要あり。 ○結婚後3ヶ月以上経過した場合、婚姻届遅延理由書を任意様式で1通作成する必要あり。 ○和訳文には、作成年月日、和訳者の氏名の記載及び署名(或いは押印)が必要。 (注2)中国人との婚姻については、「中国人と結婚する際の手続き」も併せてご確認ください。 (注3)中国人配偶者の戸籍が大連市の場合、「婚姻公証書」「国籍公証書」の発行については、大連市司法局が所管する以下の公的機関にお問い合わせください。 ○大連市公証処 https://sfj.dl.gov.cn/art/2022/5/18/art_7828_2018485.html 住所:大連市西崗区北京街112号 電話番号:0411-8372-2598 営業時間:月-金 8:30-11:30、13:00-17:00 土・日、祝日 9:00-11:30、13:00-16:00 ○大連市法原公証処 https://dlsfy.egongzheng.com/ 住所:大連市沙河口区黄河路620号教育信息大厦(現代服務業総部大厦)7階 電話番号:0411-8812-4002 営業時間:平日 8:30-11:30、13:00-17:00 |
出生届 |
|
必要書類 | (1)パスポート (2)出生医学証明(原本:コピー後返却) (3)出生医学証明の和訳文 1通 |
届出人 | 出生した子の親 |
参考 | ○出生後3ヶ月以内に届出の必要あり ○届出をせず、出生後3ヶ月が経過すると、出生時にさかのぼって日本国籍を失います(日本人同士の子を除く) ○子供の生まれた病院の住所、本籍地、現住所を事前に確認した上で来館する必要あり ○和訳文には、作成年月日、和訳者の氏名の記載及び署名(或いは押印)が必要 ○両親が日本人の新生児が中国で生まれた場合、出生後1ヶ月以内に出生医学証明(原本)を持って、公安局外国人出入境管理処に届けて下さい(中国外国人出入境管理法実施細則第26条) |
関連情報
● えっ!親子の海外渡航が誘拐に?(PDF:日本語/中国語)<在大連領事事務所>
電話:0411-8370-4077
FAX:0411-8370-4066