海外で運転する場合における「マイナ免許証」の扱い

令和7年3月28日
令和7(2025)年3月24日から、「マイナ免許証」の運用が開始されました。しかし、「マイナ免許証」はカード券面に運転免許証の情報が表示されないことから、海外で公安当局から無免許と判断される可能性があります。
 
ついては、海外において以下のようなケースで自動車を運転する場合には、日本の運転免許証を渡航先の国・地域に持参するようにしてください。
 
(具体的なケース例)
・日本の運転免許証に翻訳文を添付して海外で運転する場合
一部の国・地域では、日本の運転免許証に翻訳文を添付することで自動車を運転することができます。
 
・国外運転免許証により海外で運転する場合
一部の国・地域では、国外運転免許証のほかに、日本の運転免許証を提示することが求められます。
 
・日本の運転免許証から渡航先の国・地域の運転免許証に切り替える場合
「マイナ免許証」は、切り替え元となる日本の有効な運転免許証とみなされない可能性があります。
 
(参考リンク)
運転免許|外務省
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/kaigai/licence/index.html

大連で自動車を運転するには | 在大連領事事務所
https://www.dalian.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000178.html