外国人の新規入国制限について(短期間の観光目的滞在の新規入国に係る見直し)
令和4年9月22日
6月10日より、日本の旅行代理店等を受入責任者とする観光目的の短期間の滞在の新規入国が認められております。
今般、日本政府の新たな水際対策に基づき、9月7日より、添乗員の同行を伴わないものについても認められることになりました。(引き続き日本の旅行代理店を受け入れ責任者とする観光目的の短期滞在に限定します)
当館における査証申請の取扱いは以下のとおりとなりますので、申請の際は必要書類を当事務所の指定旅行社にご提出ください。
1 対象者
以下のいずれの条件も満たす方。
(1)受入責任者(日本の旅行代理店等)が入国者健康確認システム(ERFS)における所定の申請を完了している。
(2)全ての国・地域から入国する方
2 査証申請に必要な書類 ※全て原本の提出または提示が必要です。
(1)査証申請書(写真貼付 縦4.5cm×横3.5cm、背景は白、1枚)
(2)旅券
(3)個人情報の取扱いに関する同意書
(4)戸口簿等居住地が確認できる資料
(5)経済力が確認できる書類(※1)
(6)戸口簿または親族関係公証書(※2)
(7)その他関連書類(必要に応じて追加書類等を提出)
★以下二点については、申請人または旅行社が準備します。
(8)上記1(1)の申請完了後、受入責任者から入手した「受付済証」
(9)旅行代理店等が作成した書面(ツアー概要、参加者リスト、旅行日程表及び受入を行う日本側旅行代理店等の連絡先、添乗員の在職証明書・連絡先が確認できるもの)
(※1)経済力確認書類については下記のとおり(a、b、cのいずれかが必要)。
a.国際クレジットカード(銀聯カード含む)の「ゴールド」以上—— 当該カードの有効性を確認できる書類
b.在職証明(役職、在職期間、給与額(年収))及び年収が確認できる書類(銀行明細(直近6か月分)等)
c.資産形成が確認できる書類(退職金証明書、不動産証明書、株の配当金証明書等)
(※2)管轄区域外に居住の家族を同伴する場合
3 その他
(1)観光目的以外の査証申請については、6月7日付の当事務所お知らせをご確認ください。
(2)日本入国の際の必要な手続きについては、こちらをご確認ください。
今般、日本政府の新たな水際対策に基づき、9月7日より、添乗員の同行を伴わないものについても認められることになりました。(引き続き日本の旅行代理店を受け入れ責任者とする観光目的の短期滞在に限定します)
当館における査証申請の取扱いは以下のとおりとなりますので、申請の際は必要書類を当事務所の指定旅行社にご提出ください。
1 対象者
以下のいずれの条件も満たす方。
(1)受入責任者(日本の旅行代理店等)が入国者健康確認システム(ERFS)における所定の申請を完了している。
(2)全ての国・地域から入国する方
2 査証申請に必要な書類 ※全て原本の提出または提示が必要です。
(1)査証申請書(写真貼付 縦4.5cm×横3.5cm、背景は白、1枚)
(2)旅券
(3)個人情報の取扱いに関する同意書
(4)戸口簿等居住地が確認できる資料
(5)経済力が確認できる書類(※1)
(6)戸口簿または親族関係公証書(※2)
(7)その他関連書類(必要に応じて追加書類等を提出)
★以下二点については、申請人または旅行社が準備します。
(8)上記1(1)の申請完了後、受入責任者から入手した「受付済証」
(9)旅行代理店等が作成した書面(ツアー概要、参加者リスト、旅行日程表及び受入を行う日本側旅行代理店等の連絡先、添乗員の在職証明書・連絡先が確認できるもの)
(※1)経済力確認書類については下記のとおり(a、b、cのいずれかが必要)。
a.国際クレジットカード(銀聯カード含む)の「ゴールド」以上—— 当該カードの有効性を確認できる書類
b.在職証明(役職、在職期間、給与額(年収))及び年収が確認できる書類(銀行明細(直近6か月分)等)
c.資産形成が確認できる書類(退職金証明書、不動産証明書、株の配当金証明書等)
(※2)管轄区域外に居住の家族を同伴する場合
3 その他
(1)観光目的以外の査証申請については、6月7日付の当事務所お知らせをご確認ください。
(2)日本入国の際の必要な手続きについては、こちらをご確認ください。