外国人の新規入国制限の見直し(6月以降の当事務所における訪日査証申請の取扱い)(2022年6月7日更新)
令和4年6月7日
2022年9月22日、短期間の観光目的滞在の新規入国に係る見直しについて、追記しました。
先般、発表された6月以降の水際対策の見直しにより、日本への新規入国が認められる外国人は以下のとおりとなります。水際対策の詳細については、厚生労働省のホームページをご確認ください。
なお、現在全ての外国人は、再入国の場合を除き、入国前に査証の取得が必要です。査証の申請を受理してから発給までに通常より時間を要することもございますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
1 外国人の新規入国制限の見直し(6月10日以降、変更あり)
下記(1)又は(2)の新規入国を申請する外国人については、日本国内に所在する受入責任者が、入国者健康確認システム(ERFS)における所定の申請を完了した場合、「特段の事情」があるものとして、新規入国を原則として認めることとなります。
※受入責任者とは雇用者もしくは入国者を事業や興行のために招へいする企業や団体等です。
【対象】
(1)商用・就労等の目的の短期間の滞在(3月以下)の新規入国
(2)長期間の滞在の新規入国
※以下(3)については6月10日午前0時以降(日本時間)から対象となります。また、こちらに記載されている「青」区分の国・地域から入国する方に限られます。
(3)観光目的の短期間の滞在の新規入国(旅行代理店等を受入責任者とする場合に限る)←NEW
【査証申請に必要な書類】
・入国者健康確認システム(ERFS)における所定の申請で取得した受付済証
・渡航目的に応じた申請書類一式(査証申請についての当事務所ホームページ)
※観光目的の査証申請は当館の指定旅行社を通じて行う必要があります。申請方法等の詳細は、近日中に別途ご案内いたします。
外国人新規入国オンライン申請の方法について(厚生労働省)
入国者健康確認システム(ERFS)ホームページ
2 その他に「特段の事情」が認められる場合
令和4年6月1日現在、特段の事情があるとして新規入国が認められる具体的な例は以下のとおりです。なお、以下に該当する方は入国者健康確認システム(ERFS)で発給される受付済証がなくとも申請は可能です。
(1)日本人・永住者の配偶者又は子
(2)「定住者」の在留資格を取得する者
(3)「家族滞在」又は「特定活動(告示7号、18号、19号、23号、24号、30号、31号、34号、38号、 45号、47号)」の在留資格を取得する者
(4)親族訪問または知人訪問(親族に準ずる関係が認められる者、訪日の必要性があると認められる者)で「短期滞在」の在留資格を取得する者(注)
(注)日本国内に居住する親族又は知人が、招へい人として、在外公館における査証申請時に防疫措置の遵守に関わる誓約事項に同意のうえ、招へい理由書を提出する必要があります。
招へい人が知人である場合は、例えば以下の事情がある者については、親族に準ずる関係がある又は訪日の必要性があるとして、入国が認められることがあります。
〇本邦居住者と親族に準ずる以下の関係にある者
・婚約者 ・事実婚関係
〇訪日の必要性があると認められる者
・結婚式又は葬儀に参列する者 ・病気の知人を訪問する者
3 その他
(1)再入国期限を経過した「元永住者」の方は、まずは当事務所もしくは当事務所指定の代理申請機関にご相談ください。
(2)在留資格認定証明書の有効期限については,出入国在留管理庁のホームページをご確認ください。
(3)2021年12月2日より前に発給・交付された査証は,一部を除き効力が停止しているため、複数回有効な数次査証を所持している方も、再度の査証申請が必要です。
(4)上記1及び2に該当されない方は個別に当事務所へお問い合わせください。
4 関連リンク(最新情報については各ホームページにおいて随時確認をお願いいたします。)
【外務省】
日本語:https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page22_003381.html
英語 :https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page22e_000921.html
【出入国在留管理庁】
日本語:https://www.moj.go.jp/isa/content/001347330.pdf
英語 :https://www.moj.go.jp/isa/content/001361129.pdf