外国人の新規入国制限の見直し(観光目的の短期滞在の新規入国について)(2022年6月10日更新)

令和4年6月13日
 先般、発表された日本政府の新たな水際対策に基づき、6月10日から日本の旅行代理店等を受入責任者とする観光目的の短期間の滞在の新規入国が認められます。
 当館における査証申請の取扱いは以下のとおりとなりますので、申請の際は必要書類を当事務所の指定旅行社にご提出ください。

1 対象者
 以下のいずれの条件も満たす方。
(1)受入責任者(日本の旅行代理店等)が入国者健康確認システム(ERFS)における所定の申請を完了している。
(2)水際対策における国・地域の区分で、「青」区分の国・地域から入国する方
 ※日本への入国前14日以内に滞在した国・地域が「青」区分である場合に限る。現在、中国本土は「青」区分です。

2 査証申請に必要な書類 ※全て原本の提出または提示が必要です。
(1)査証申請書(写真貼付 縦4.5cm×横3.5cm、背景は白、1枚)
(2)旅券
(3)個人情報の取扱いに関する同意書
(4)戸口簿等居住地が確認できる資料
(5)経済力が確認できる書類(※1)
(6)戸口簿または親族関係公証書(※2)
(7)その他関連書類(必要に応じて追加書類等を提出)
(※1)経済力確認書類については下記のとおり(a、b、cのいずれかが必要)。
  a.国際クレジットカード(銀聯カード含む)の「ゴールド」以上—— 当該カードの有効性を確認できる書類
  b.在職証明(役職、在職期間、給与額(年収))及び年収が確認できる書類(銀行明細(直近6か月分)等)
  c.資産形成が確認できる書類(退職金証明書、不動産証明書、株の配当金証明書等)
(※2)管轄区域外に居住の家族を同伴する場合
 
3 その他
(1)観光目的以外の査証申請については、6月7日付の当事務所お知らせをご確認ください。
(2)日本に入国する際は、出国前72時間以内に検査を受け、医療機関等から発行された「検査証明書」の提示が必要となります。詳細はこちらをご確認ください。