新型コロナウイルス(居留許可の有効期限に関する措置等)

令和2年3月4日
●中国国内にいらっしゃる方の停留許可・居留許可の自動延長,現在中国国外にいらっしゃる方で居留許可期限が切れてしまう方への救済措置について,大連市公安局に確認した結果をお知らせいたします。 

●2月27日,中国国家移民管理局は,外国人の出入国に関する支援措置を発表しており,在中国日本国大使館の領事メールではその内容につき以下の通りお知らせしています。
(1)一部の外国人の中国での停留・居留期限を延長する
疾病予防・コントロール期間中,中国で引き続き創新企業活動や科学研究に従事する外国人が保有する査証又は停留許可・居留許可の期限が到来した場合,中国での停留許可・居留許可の期限は自動的に2ヶ月延長され,延長手続きをする必要はない。上記の人員は延長期限内に中国で合法的に停留・居留し,また通常どおり出国できる。
(2)国内外の人員に対し,出入国証明書のオンライン申請を積極的に提供する
中国国内(香港・マカオを除く)の住民は,出入国証明書をオンラインで申請できる。外国人は,電子メールや郵送の方式で査証,停留・居留証明書又は永久居留の申請を提出することができる。出入国する国際便は,オンラインで乗客の情報を申告でき,紙の申告書を提出する必要はない。
(3)なお,国家移民管理局は,2月27日付け,上記を含め10項目の措置を発表しました。詳細は以下のリンクをご参照下さい。

 国家移民管理局ホームページ(中国語)
 https://www.nia.gov.cn/n897453/c1247617/content.html
 
●本件に関し,当事務所に「すでに出国し日本に帰国してしまい,居留許可の期限が切れてしまった場合の救済措置はどのようになるか」等のお問い合わせをいただいており,当事務所より大連市の担当部局に確認したところ,「日本人については,短期においてはノービザで入国できることから,入国後,居留許可更新の手続きができる」とのことでした。(なお,上記移民管理局の発表では,「外国人の所持する居留許可期限が過ぎてしまった者は,元の居留許可に基づき,入国時に入国ビザを申請できる」との記述があります。)
ただ,この特別措置の適用期間が明示されていないこと,また,各人のケースにより対応が異なることが予想されますので,大連に戻られる前に以下のお問い合わせ先にご確認ください。
 
・大連市公安局出入境管理局
 管轄地:市内4区,旅順口区,普蘭店区,瓦房店市,庄河市,長海県
 住所:大連市甘井子区東北北路101号公共行政服務中心3楼B区
 電話:8676−6108(8:30~11:30/13:00~16:30)
 
・大連市公安局出入境管理局・開発区総合科
 管轄地:金州区,開発区,保税区
 住所:大連経済技術開発区金馬路197号開発区管理委員会西側行政服務中心2楼
 電話:8761−8304(8:30~11:30/13:00~16:30)
 
・大連市公安局出入境管理局・高新園区総合科
 管轄地:高新園区
 住所:大連高新園区高新街1号行政服務中心2楼
 電話:8479−1573(8:30~11:30/13:00~16:50)
 
 
【リンク・関連情報等】
※日本の各省庁からの公式情報
○外務省海外安全ホームページ(中国)
 https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_009.html#ad-image-0
○厚生労働省ホームページ
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
○法務省ホームページ
 http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/20200131comment.html
 
※大連市政府からの公式情報
○大連市政府新聞弁公室「大連発布」リアルタイム統計
 http://dalian.runsky.com/node_201720.html
○大連市外事弁公室「大連外事」外国人向け注意喚起
 https://mp.weixin.qq.com/s/9XmssKHy8hRPE53JMWmdZA
 
※当事務所へのお問い合わせ先(新型コロナウイルス関連)
 緊急の場合は以下の電話番号,それ以外は以下のメールアドレスまでご連絡をお願いします。
 ・電話番号:0411-8370-4077(執務時間以外は400-820-1192,24時間対応)
 ・メールアドレス:ryojidl@dl.mofa.go.jp
 
※在留届及び「たびレジ」への登録のお願い
○3か月以上滞在する方は,緊急事態に備え,必ず在留届を提出してください。
 https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html
○転出,帰国などされた方は,「転出(帰国)届・変更届」を提出してください(メール提出可)。
 https://www.dalian.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/zairyu.html
○3か月未満の旅行や出張などの際には,外務省海外旅行登録「たびレジ」に登録してください。
 https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html