投票方法

平成30年1月19日
 在外選挙人証をお持ちの方は、次の3つの方法のいずれかにより投票ができます。
(1)在外公館投票
(2)郵便投票
(3)日本国内における投票

※在外選挙人証をお持ちであれば、滞在先の国・地域以外の在外公館でも投票できます。

在外公館投票

 在外公館投票は、直接日本大使館・総領事館・出張駐在官事務所に出向いて、「在外選挙人証」と「旅券」等の身分証明書を提示して投票する方法です。

【投票場所】
 
日本大使館・総領事館・出張駐在官事務所に投票記載場所が設置されます。

【投票期間】
 
選挙の公示又は告示日の翌日から各大使館・総領事館・出張駐在官事務所ごとに定められた締切日までとなります。

【投票時間】
 
原則的に現地時間の午前9時30分から午後5時まで。

【持参書類】
(1)在外選挙人証
(2)旅券等の身分証明書
※旅券が提示できない場合は、日本国又は居住国の政府や地方公共団体が交付した顔写真付き身分証明書でも差し支えありません。
 

郵便投票

 郵便投票は、登録先の選挙管理委員会に対して、投票用紙等の交付請求を行い、入手後に同用紙に記載の上、再び登録先の選挙管理委員会へ郵送する方法です。

(1)投票用紙の請求
 あらかじめ登録先の選挙管理委員会に「在外選挙人証」と「投票用紙等請求書」(総務省ホームページ等から入手できます)を送付の上、投票用紙の請求を行います。
(2)投票用紙の交付
 投票用紙の請求を受けた登録先の選挙管理委員会は、投票用紙を郵送により直接交付します。
(3)投票用紙の送付
 投票用紙の交付を受けた後、選挙の公示又は告示日の翌日以降、同用紙等に記入の上、日本国内の選挙期日(投票日)の午後8時までに、投票所に到達するよう、選挙管理委員会宛に送付します。
※投票用紙の請求は、いつでも請求することができますので、郵送日数を考慮して早めに請求することが大切です。

日本国内における投票

 一時帰国等により、国内で投票される場合は、在外選挙人証を提示して、国内の一般選挙人の方と同様に国内の投票方法を利用して次の(1)から(3)までのいずれかにより投票できます。

公示又は告示の日の翌日から選挙期日の前日までの間
 (1)期日前投票
 (2)不在者投票
選挙期日(投票日当日)
 (3)投票所における投票
※(1)から(3)の詳しい投票方法については、登録先の市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。