宿泊登記について (中国語:境外人員住宿登記)
令和6年11月29日
大連市での宿泊登記の提出方法についてお知らせします。
【提出方法(外国人居留許可がある方のみ)】
(1)外国人居留許可を初めて取得した時は、【宿泊登記】を提出しなければならない。
(2)外国人居留許可を更新した時も、【宿泊登記】を提出しなければならない。
(3)外国人居留許可を持っている方で、現在提出中の【宿泊登記】の内容に全く変更がない場合、中国を一時出国して再入国した時に【宿泊登記】を提出する必要はない。
(注意)ご自分の【宿泊登記】(中国語:境外人員住宿登記表)の用紙をよく確認し、一か所でも変更があった場合は、管轄の派出所に必ず再度提出してください。
【宿泊登記について】
●中国の「出境入境管理法」及び「実施細則」によれば、外国人が中国国内で宿泊する場合は、【宿泊登記】を提出しなければなりません。(長期滞在者、短期滞在者を問わない)
●外国人が宿泊することを認められたホテルに宿泊する場合は、チェックインの際に必要事項を記入すれば、ホテルから公安局に提出されますが、友人宅や会社社宅などに宿泊する場合には、管轄する派出所に到着後24時間以内に提出しなければならない規定があります。
●【宿泊登記】の提出がない場合には、最高 2,000人民元 の罰金が科せられる規定があります。
※詳しくは、宿泊先、管轄の派出所或いは大連市公安局出入境管理局にお問い合せください。
大連市公安局出入境管理局について
https://www.dalian.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00057.html
【提出方法(外国人居留許可がある方のみ)】
(1)外国人居留許可を初めて取得した時は、【宿泊登記】を提出しなければならない。
(2)外国人居留許可を更新した時も、【宿泊登記】を提出しなければならない。
(3)外国人居留許可を持っている方で、現在提出中の【宿泊登記】の内容に全く変更がない場合、中国を一時出国して再入国した時に【宿泊登記】を提出する必要はない。
(注意)ご自分の【宿泊登記】(中国語:境外人員住宿登記表)の用紙をよく確認し、一か所でも変更があった場合は、管轄の派出所に必ず再度提出してください。
【宿泊登記について】
●中国の「出境入境管理法」及び「実施細則」によれば、外国人が中国国内で宿泊する場合は、【宿泊登記】を提出しなければなりません。(長期滞在者、短期滞在者を問わない)
●外国人が宿泊することを認められたホテルに宿泊する場合は、チェックインの際に必要事項を記入すれば、ホテルから公安局に提出されますが、友人宅や会社社宅などに宿泊する場合には、管轄する派出所に到着後24時間以内に提出しなければならない規定があります。
●【宿泊登記】の提出がない場合には、最高 2,000人民元 の罰金が科せられる規定があります。
※詳しくは、宿泊先、管轄の派出所或いは大連市公安局出入境管理局にお問い合せください。
大連市公安局出入境管理局について
https://www.dalian.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00057.html