未成年の子どもの日本国パスポート発給申請について
令和4年4月1日
(1)未成年の子ども(18歳未満)のパスポート発給申請については、親権者である両親のいずれか一方が申請書裏面の「法定代理人署名」欄に署名して頂くことにより手続を行っています。ただし、パスポート申請に際し、もう一方の親権者から子どものパスポート申請に同意しない旨の意思表示があらかじめ在外公館又は日本国内の都道府県旅券事務所に対してなされているときは、パスポートの発給は、通常、当該申請が両親の合意によるものであることが確認されてからとなります。その確認のため、在外公館又は日本国内の都道府県旅券事務所では、通常、子どものパスポート申請についてあらかじめ不同意の意思表示を行っていた側の親権者に対し、同人が作成(自署)した「旅券(パスポート)申請同意書」の提出をお願いしています。
(2)このため、当事務所では、未成年の子どものパスポート申請があった場合は、もう一方の親権者から子どものパスポート申請に同意しない旨の意思表示がなされているか否かの確認をさせて頂いておりますので、ご理解をお願いします。
(3)具体的には、婚姻関係(国際結婚、日本人同士の婚姻、離婚訴訟中及び離婚の成立の有無等)についてお聞きしたり、必要に応じ、もう一方の親権者の同意書の提出を求める場合がありますので、ご了解願います。
また、親権の所在の確認のため、子どもの戸籍謄本1通(原本、6ヶ月以内のもの)の提出をお願いしております。
(4)親が未成年の子どもを同伴し、申請を行う際の必要事項は以下のとおりです。
【必要書類】
(a)未成年の子どものパスポート(原本)
(b)未成年の子どもを同伴する親のパスポート(原本)
(c)子どもの写真1枚(縦4.5cm×横3.5cm(顔の長さ3.2cm~3.6cmの間)、無背景で白又はごく薄い色)
(d)戸籍謄本1通(原本、6ヶ月以内のもの)
○申請時には未成年者も原則出頭することとなっています。ただし、やむを得ない事情がある場合には来館しなくてもよいことになりますが、未成年の子どもが署名できる年齢に達している場合は、事前に当館から申請書を入手し、2ヵ所に子どもが署名した申請書を提出して下さい。
○両親の同意の意思表示を申請書裏面の「法定代理人署名」欄へ2名分署名された場合で片方の親が申請時来館しない場合は、来館しない親のパスポートのコピーをお持ち下さい。
○交付時には本人確認のため必ず子どもを連れて来館して下さい。
○上記以外においてもケースバイケースでの対応が想定されますので、不明な点等がある場合は事前に当事務所領事班 (8370-4077)までお問い合わせ下さい。
(2)このため、当事務所では、未成年の子どものパスポート申請があった場合は、もう一方の親権者から子どものパスポート申請に同意しない旨の意思表示がなされているか否かの確認をさせて頂いておりますので、ご理解をお願いします。
(3)具体的には、婚姻関係(国際結婚、日本人同士の婚姻、離婚訴訟中及び離婚の成立の有無等)についてお聞きしたり、必要に応じ、もう一方の親権者の同意書の提出を求める場合がありますので、ご了解願います。
また、親権の所在の確認のため、子どもの戸籍謄本1通(原本、6ヶ月以内のもの)の提出をお願いしております。
(4)親が未成年の子どもを同伴し、申請を行う際の必要事項は以下のとおりです。
【必要書類】
(a)未成年の子どものパスポート(原本)
(b)未成年の子どもを同伴する親のパスポート(原本)
(c)子どもの写真1枚(縦4.5cm×横3.5cm(顔の長さ3.2cm~3.6cmの間)、無背景で白又はごく薄い色)
(d)戸籍謄本1通(原本、6ヶ月以内のもの)
○申請時には未成年者も原則出頭することとなっています。ただし、やむを得ない事情がある場合には来館しなくてもよいことになりますが、未成年の子どもが署名できる年齢に達している場合は、事前に当館から申請書を入手し、2ヵ所に子どもが署名した申請書を提出して下さい。
○両親の同意の意思表示を申請書裏面の「法定代理人署名」欄へ2名分署名された場合で片方の親が申請時来館しない場合は、来館しない親のパスポートのコピーをお持ち下さい。
○交付時には本人確認のため必ず子どもを連れて来館して下さい。
○上記以外においてもケースバイケースでの対応が想定されますので、不明な点等がある場合は事前に当事務所領事班 (8370-4077)までお問い合わせ下さい。