邦人のご不幸に伴う手続き(中国で死亡した場合の手続きについて)

平成30年1月19日

 万が一、中国で邦人の方が亡くなられた場合、先ずご家族・所属会社、公安局へ連絡するとともに、至急当館にご連絡下さい。(もし、ご家族の住所が不明の場合でも、氏名やパスポート番号等からご家族への通報が可能です)

 亡くなられた方が海外旅行傷害保険に加入していたり、海外旅行傷害保険が付帯しているクレジットカードを所有する場合、或いは勤務先が医療アシスタンス会社と契約している場合には、殆ど全ての手続きを医療アシスタンス会社が代行してくれます。また、保険に加入していない場合でも、中国側の受け入れ機関(中国側旅行社等)の支援を受けた方が、手続きがスムーズになりますので、相互によく連絡を取り合って下さい。なお、保険に加入していなかった場合でも、医療アシスタンス会社に手続きの代行(有料)を依頼することができます。

 日本から駆けつけるご家族がパスポートを持っていない場合、パスポートの緊急発給を当館若しくは外務省海外邦人安全課を通じて依頼することができます。「死亡届」は日本の市区町村役場に届け出て下さい(「死亡証明書」の翻訳文(日本語)が必要です)。

 亡くなられた方のご家族が同行していない場合、当地で荼毘に付すか、ご遺体を日本へ運ぶのか、ご家族の意志を確認することが重要です。

正常死(病院で亡くなられた場合)

(1)病院で「死亡証明書」の発行を受ける。
※できる限り正確な死亡時刻を(○時○分まで)記載してもらいます。保険金請求等の手続きのため数部必要になります(公証処で「死亡公証書」の発給を受けます)。
(2)斎場にご遺体を搬送。

事故死・変死の場合

(1)先ず公安局(110番)に通報し、当館に連絡して下さい。
(2)公安局の検死を受けます。
(3)公安局から法医解剖を求められる場合があります(そうでない場合でもご家族からの求めで解剖を行うことができます)。
(4)検死報告または解剖結果に基づき、公安局で「死亡証明書」、公証処で「死亡公証書」の発給を受けます。
(5)斎場にご遺体を搬送。
 

ご遺体を日本に搬送するか、当地で荼毘に付すかを決めます。

ご遺体を日本に搬送する場合

(1)遺体の防腐処理を行います。「遺体防腐証明書」の交付を受けます。
(2)航空会社と搬送の日程、費用などを打ち合わせます。
(3)当館で「遺体証明書」(有料)の発給を受け、亡くなった方の旅券の「失効手続き(無料)」をします。
(4)(あれば)亡くなった方の「居留許可」(公安局)「就業許可」(労働局)の失効手続きをします。
(5)ご遺体を日本へ搬送。

中国で荼毘に付す場合

(1)斎場と火葬の日時、費用等を打ち合わせます。
※遺骨を拾いたいことを伝えます(中国では灰になるまで完全焼いてしまいます)。
(2)斎場で「遺体火化証明書」の交付を受けます。
(3)当館で「遺骨証明書」(有料)の発給を受け、亡くなった方の旅券の「失効手続き(無料)」をします。
(4)(あれば)亡くなった方の「居留許可」(公安局)「就業許可」(労働局)の失効手続きをします。
(5)帰国日を決め、航空券を予約します(遺骨を機内に持ち込むことを伝えます)。

 
<在大連領事事務所>
電話:0411-8370-4077
FAX:0411-8370-4066