中国入国のためのビザ免除措置について
令和6年11月27日
11月22日、中国政府は日本に対し、一般旅券保持者のビザ免除措置を適用する旨発表しました。期間は11月30日(北京時間0時)から2025年12月31日(北京時間24時)までで、ビザ免除となる滞在期間は30日以内としています。
対象は商業・貿易、観光、親族訪問、交流・訪問としており、留学や就労等これら以外の目的による入国は、引き続き入国前にビザを取得する必要があります。
ビザ免除措置対象国の範囲拡大に関するお知らせ_中華人民共和国駐日本国大使館
2024-11-22
http://jp.china-embassy.gov.cn/jpn/lszc/hzqzyw/202411/t20241122_11531311.htm
対象は商業・貿易、観光、親族訪問、交流・訪問としており、留学や就労等これら以外の目的による入国は、引き続き入国前にビザを取得する必要があります。
ビザ免除措置対象国の範囲拡大に関するお知らせ_中華人民共和国駐日本国大使館
2024-11-22
http://jp.china-embassy.gov.cn/jpn/lszc/hzqzyw/202411/t20241122_11531311.htm