中国からの入国者・帰国者に対する水際措置の実施方法の変更(3月1日以降適用)
令和5年2月28日
2月27日、新型コロナウイルス感染症に関する水際措置の実施方法の変更が公表され、中国からの入国者・帰国者に対し、3月1日午前0時(日本時間)以降、以下のとおり、実施方法が変更されます。
●変更前:「中国(香港・マカオを除く)に渡航歴(7日以内)のある入国者の全員及び中国(香港を除く)からの直行旅客便での入国者の全員」に対し、入国時検査を実施する。
●変更後:「中国(香港・マカオを除く)からの直行旅客便での入国者の最大20%程度のサンプル検査」としての入国時検査を実施する。
具体的なサンプル検査は、検疫所が数便の中国本土便を指定して、当該航空便の乗客の全員が対象として実施されます。その際、空港内待機は不要としつつ、陽性者に対しては自宅等での療養を要請することとされています。
中国(香港・マカオを除く)からの直行旅客便での入国者に対しては、引き続き、「出国前72時間以内に受けた検査の陰性証明書」の提出を求められます。
(中国からの入国者・帰国者に対する水際措置の実施方法の変更(2023年3月1日以降適用))(外務省)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2023C012.html
(令和5年3月1日以降、中国から入国される方へ)
(検査対象便に搭乗された方の新型コロナウイルス感染症
の検査の実施について)(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/001031442.pdf
●変更前:「中国(香港・マカオを除く)に渡航歴(7日以内)のある入国者の全員及び中国(香港を除く)からの直行旅客便での入国者の全員」に対し、入国時検査を実施する。
●変更後:「中国(香港・マカオを除く)からの直行旅客便での入国者の最大20%程度のサンプル検査」としての入国時検査を実施する。
具体的なサンプル検査は、検疫所が数便の中国本土便を指定して、当該航空便の乗客の全員が対象として実施されます。その際、空港内待機は不要としつつ、陽性者に対しては自宅等での療養を要請することとされています。
中国(香港・マカオを除く)からの直行旅客便での入国者に対しては、引き続き、「出国前72時間以内に受けた検査の陰性証明書」の提出を求められます。
(中国からの入国者・帰国者に対する水際措置の実施方法の変更(2023年3月1日以降適用))(外務省)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2023C012.html
(令和5年3月1日以降、中国から入国される方へ)
(検査対象便に搭乗された方の新型コロナウイルス感染症
の検査の実施について)(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/001031442.pdf