新型コロナウイルス感染症拡大の影響により再入国出国中に再入国許可の有効期間が経過した元永住者、中長期在留者等に係る取扱いについて

令和4年10月12日
出入国在留管理庁は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により再入国出国中に再入国許可の有効期間が経過した中長期在留者等に対して以下1の措置を定めていましたが、2022年10月11日以降、外国人の新規入国制限措置が解除されることとなったことを踏まえ、対象者の範囲等を以下2のとおり改めることとしました。
 
1 対象となる措置
(1)再入国出国中(みなし再入国許可を含む。以下同じ。)に再入国許可の有効期間が満了した永住者に関する措置
 
(2)再入国出国後、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により再入国許可の有効期間内に再入国できなかった中長期在留者のうち、本邦に在留資格認定証明書交付申請の代理人がいない場合等(在留資格「定住者」又は「特定活動」の告示に該当せず、在留資格認定証明書交付申請の対象とならない活動を指定される者を含む。)の措置
 
(3)再入国出国後、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により再入国許可の有効期間内に再入国できなかった中長期在留者等に関する在留資格認定証明書交付申請に関する措置(提出資料の緩和)
 
2 取扱い対象等
(1)対象者の範囲
これまでは再入国許可の有効期間の満了日が、「2020年1月1日から、申請人が滞在する国・地域が新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る入国制限を解除された日の6か月後以降で当庁が別途指定する日まで」の者であって、再入国許可により出国した後、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により再入国許可の有効期間内に再入国することができなかったものを上記1の措置の対象としていたところ、「当庁の指定する日」について2023年4月30日とする。すなわち、再入国許可により出国中の各取扱いに係る外国人で、2020年1月1日から2023年4月30日までの間に再入国許可の有効期間が経過したものを取扱いの対象とする。
 
(2)対象期間
ア 上記1(1)及び(2)2023年4月30日までになされた査証申請を対象とする。
イ 上記1(3)2023年4月30日までになされた在留資格認定証明書交付申請を対象とする。

3 今次措置等に関する出入国在留管理庁ホームページのリンク先
●新型コロナウイルス感染症に関する外国人の在留諸申請について
(1)本邦に入国を予定している方に係る取扱い及び再入国許可により出国した方の本邦入国に係る取扱い
 https://www.moj.go.jp/isa/nyuukokukanri01_00155_2.html
(2)本邦に入国を予定している方に係る取扱い
 https://www.moj.go.jp/isa/content/930005850.pdf
(3)再入国出国中に在留期限が経過した方の在留資格認定証明書交付申請について
 https://www.moj.go.jp/isa/content/930005852.pdf
(4)在留資格認定証明書交付申請の代理人がいない場合等の入国手続きについて
 https://www.moj.go.jp/isa/content/930006066.pdf
(5)Q&A再入国許可により出国した方の本邦入国に係る取扱い等について
 https://www.moj.go.jp/isa/content/001352482.pdf
(6)再入国許可の有効期間内に日本への再入国が困難な永住者への対応について
 https://www.moj.go.jp/isa/content/930006015.pdf
(7)元「永住者」概要
 https://www.moj.go.jp/isa/content/930006017.pdf
(8)「永住許可に関するガイドライン」における「継続在留要件」の取扱いについて
 https://www.moj.go.jp/isa/content/930006016.pdf