在留資格に関するお知らせ(在留資格認定証明書に係る新たな取扱い:有効期間の再延長)
令和4年1月4日
新型コロナウイルス感染症の影響により有効期間を経過した在留資格認定証明書の取扱いについては、現下の状況に鑑み、以下のとおり有効期間の更なる延長措置が講じられることとなりました。
1 対象となる在留資格
在留資格認定証明書の対象となるすべての在留資格。
2 対象となる在留資格認定証明書
2020年1月1日以降に作成されたもの。
3 有効とみなす期間
(1)作成日が2020年1月1日~2021年10月31日 → 2022年4月30日まで
(2)作成日が2021年11月1日~2022年4月30日 → 作成日から「6ヶ月間」有効
4 有効とみなす条件
在外公館への査証発給申請時、受入れ機関等が「引き続き、在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受入れが可能である」ことを記載した文書(申立書)を提出した場合
※申立書の様式
・ 就労資格等(例:技術・人文知識・国際業務、留学等)用
・ 居住資格(例:日本人の配偶者、定住者等)用
(参考)
在留資格認定証明書の有効期限に係る新たな取扱いについて(出入国在留管理庁HP)
1 対象となる在留資格
在留資格認定証明書の対象となるすべての在留資格。
2 対象となる在留資格認定証明書
2020年1月1日以降に作成されたもの。
3 有効とみなす期間
(1)作成日が2020年1月1日~2021年10月31日 → 2022年4月30日まで
(2)作成日が2021年11月1日~2022年4月30日 → 作成日から「6ヶ月間」有効
4 有効とみなす条件
在外公館への査証発給申請時、受入れ機関等が「引き続き、在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受入れが可能である」ことを記載した文書(申立書)を提出した場合
※申立書の様式
・ 就労資格等(例:技術・人文知識・国際業務、留学等)用
・ 居住資格(例:日本人の配偶者、定住者等)用
(参考)
在留資格認定証明書の有効期限に係る新たな取扱いについて(出入国在留管理庁HP)