新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(オミクロン株に対する水際措置の強化:査証申請及び効力等)本件措置は2022年1月1日以降も当面の間、継続されます。

令和3年12月30日
日本では、令和3年12月2日午前0時以降、オミクロン株に対する予防的観点からの緊急避難措置を以下のとおり強化し実施していますので、訪日(査証申請等)に当たっては十分にご注意願います。
 
1 新規査証申請の限定的受理・発給
(1)「特段の事情」として、これまで査証申請を受理していた案件のうち、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「外交」で在留資格を取得する者及び「再入国許可の有効期間が経過した永住者等」は、引き続き査証申請を受理しますが、それ以外の「定住者」等については査証申請を原則受理しません。
(2)親族訪問を目的とする「短期滞在」の新規入国については、日本人・永住者の配偶者または子も含め、査証申請を原則受理しません。
(3)上記(1)及び(2)の措置の実施期間は、令和3年12月2日から令和3年12月31日までです。
(注)ただし、当該期間において、特に人道上真に配慮すべき事情等があり、12月31日までに入国する必要性・緊急性がある場合には、それを証明する書面等とともに改めて査証申請をしてください。
 
2 査証効力の停止について
令和3年12月2日午前0時(日本時間)以降、12月31日までの間、全ての国・地域で令和3年12月2日よりも前に発給された、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、又は「外交」以外の査証の効力が一時的に停止となりますので、査証を取得済みの方についても日本への入国が認められなくなります。十分にご注意願います。
 
3 今次措置に関するホームページのリンク先
(1)外務本省ホームページのリンク先は次のとおり。
 日本語:https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html
 英 語:https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page4e_001053.html
 
(2)出入国在留管理庁ホームページのリンク先は次のとおり
http://www.moj.go.jp/isa/hisho06_00099.html
http://www.moj.go.jp/isa/content/001347330.pdf