新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(外国人の新規入国制限の見直し)及び「特段の事情」の範囲の拡大

令和3年11月9日

11月5日、日本国政府は、新型コロナウイルス感染症の世界的感染拡大を踏まえた水際対策の緩和に向けた施策として、外国人の新規入国制限の見直しを以下のとおりを決定しました。
 
1 水際対策強化に係る新たな措置(19)
(1)外国人の新規入国制限の見直し
 外国人の新規入国については、「水際対策強化に係る新たな措置(4)」(令和2年12月26日)1の措置に基づき、原則として全ての国・地域からの新規入国を一時停止し、「特段の事情」がある場合に限り、新規入国を認めることとしているところ、下記ア又はイの新規入国を申請する外国人については、業所管省庁から指定された誓約書及び活動計画書を含む申請書式を日本国内に所在する受入責任者から当該業所管省庁へ提出し、当該業所管省庁から審査を受けた場合、「特段の事情」があるものとして、新規入国を原則として認めることとします。
 
 ア 商用目的又は就労目的の短期間の滞在(3か月以下)の新規入国
 イ 長期間の滞在の新規入国
 
(2)上記措置の適用
   上記1(1)に基づく措置の適用には、受入責任者から業所管省庁に対して、誓約書や活動計画書を含む申請書類を提出し、業所管省庁から事前に審査を受ける必要があります。
 
(注1)上記に基づく措置は、令和3年11月8日午前10時(日本時間)以降に帰国・入国する者で、事前に業所管省庁から審査を受けた者を対象とする。
(注2)上記に基づく措置における受入責任者とは、入国者を雇用する又は入国者を事業・興行のために招へいする企業・団体等をいう。
 
(3)査証申請の受理
 上記措置の対象は、商用・就労目的の短期間(3か月以下)の滞在者及び長期の滞在者となり、査証申請時に「審査済証」(写)の提出が必要となります。
 査証申請書類等については、当事務所指定の代理申請機関を通じてご確認してください。
 
2 その他「特段の事情」が認められる場合
   「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」等の「特段の事情」を有す査証申請及び「再入国許可の有効期間が経過した永住者等」、「外交・公用」、「緊急人道案件」については、引き続き査証申請を受理します。
   なお、「特段の事情」があるものとして上陸を許可される具体的な事例については、法務省のホームページ(PDF) でご確認ください。
 
3 在留資格認定証明書の有効期間に係る新たな取扱いについて
   新型コロナウイルス感染症の影響により有効期間を経過した在留資格認定証明書の取扱いに関し、法務省出入国在留管理庁は、以下のとおり新たな取扱い(外国人の新規入国制限の見直しに伴う留学生及び技能実習生に係わる在留資格認定証明書の有効期間の延長)を決定しました。
(1)対象者
    「留学」及び「技能実習」に係わる在留資格認定証明書を交付された者であって、業所管省庁から審査済証の交付を受けた者
 
(2)対象となる在留資格認定証明書
    令和2(2020)年1月1日から令和3(2021)年3月31日までに作成されたもの(これまでの取扱いは、2020年1月1日から2021年7月31日までに作成されたもの)
    なお、2021年4月1日以降に作成されたものの取扱いについては、本措置の実施状況を踏まえ、改めてお知らせします。
 
(3)有効とみなす期間
    令和4(2022)年4月30日まで(これまでの取扱いは、2022年1月31日まで有効)
 
(4)有効とみなす条件
    当事務所査証申請時に本邦の受入機関等が、「引き続き、在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受入が可能である」ことを記載した文書(参考様式)を提出する場合。
 
4 今次措置に関するホームページのリンク先
(1)外務本省ホームページのリンク先
    査証申請について:https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page22_003381.html
(2)出入国在留管理庁ホームページのリンク先
    http://www.moj.go.jp/isa/hisho06_00099.html
 
【代理機関】
大連棒棰島賓館有限公司査証申請代理処
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