海外在留者の運転免許証更新・特例措置(警察庁からお知らせ)
令和3年9月27日
●警察庁から、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大に伴う、海外滞在者を対象とした「運転免許証更新・特例措置手続き」のお知らせがありました。同措置のポイントは以下のとおりです。
https://www.shenyang.cn.emb-japan.go.jp/files/100238316.pdf
詳しくは、警察庁HPや、お持ちの免許証を発行した都道府県の運転免許センターや公安委員会等にご確認ください。
〈特例措置のポイント(一部抜粋)〉
・海外赴任者中の方は、更新期間前でも、一時帰国の際に更新することができます。
・期限内に更新できなかった場合でも、以下の2つのいずれかにより、帰国後スムーズに免許の再取得ができます。
(1)免許が失効して帰国した際も、外国で免許を取得している方は、視力など簡単な検査のみで日本の免許を取得することが可能です。
(2)外国で免許を取得していない方は、失効後3年以内で、帰国後1ヶ月以内であれば、更新と同じ手続きで免許を取得することが可能です。
・また、外国等で取得した国際運転免許証等を所持することによって、日本の免許を受けることなく(日本に上陸したときから1年間)、日本で運転することが可能です。
・これらに加え、新型コロナウイルス感染症対策の一環として、有効な運転免許証をお持ちの方は、事前に郵送等で申請いただくことで、運転・更新可能期間を3ヶ月間延長することも可能です(繰り返して申請することも可)。
https://www.shenyang.cn.emb-japan.go.jp/files/100238316.pdf
詳しくは、警察庁HPや、お持ちの免許証を発行した都道府県の運転免許センターや公安委員会等にご確認ください。
〈特例措置のポイント(一部抜粋)〉
・海外赴任者中の方は、更新期間前でも、一時帰国の際に更新することができます。
・期限内に更新できなかった場合でも、以下の2つのいずれかにより、帰国後スムーズに免許の再取得ができます。
(1)免許が失効して帰国した際も、外国で免許を取得している方は、視力など簡単な検査のみで日本の免許を取得することが可能です。
(2)外国で免許を取得していない方は、失効後3年以内で、帰国後1ヶ月以内であれば、更新と同じ手続きで免許を取得することが可能です。
・また、外国等で取得した国際運転免許証等を所持することによって、日本の免許を受けることなく(日本に上陸したときから1年間)、日本で運転することが可能です。
・これらに加え、新型コロナウイルス感染症対策の一環として、有効な運転免許証をお持ちの方は、事前に郵送等で申請いただくことで、運転・更新可能期間を3ヶ月間延長することも可能です(繰り返して申請することも可)。