【注意喚起】新型コロナウイルス感染症(日本渡航に必要な手続き)(9月22日更新)
令和4年3月9日
2022年9月7日から、有効なワクチン接種証明書を保持している方は、日本渡航前にPCR検査を受ける必要はありません。「有効なワクチン接種証明書」については、厚生労働省のHPを御覧ください。なお、中国製ワクチンは「有効なワクチン接種証明書」に含まれませんのでご注意ください。
2022年3月9日、有効な検体について追記しました。
【ポイント】
●日本に入国する際の水際対策が強化されています。検査証明書の不備により出発地(大連)で搭乗拒否となるケースが発生していますので、日本に帰国される方は以下の点に注意してください。
(1)フォーマットは、原則として厚生労働省指定のフォーマットを利用してください。「検査申告書」を使用する場合、検査証明書原本と「検査申告書」の内容が一致している必要があります。
(2)有効な検体、検査方法が記載されていること。2022年3月9日から「鼻腔ぬぐい液」も有効な検体となりますが、この場合有効なのはRT-PCR法のみです。
(3)「検体採取日時」が出国前の72時間前以内である必要があります。結果判明日時ではありません。
●要件を満たしている検査証明を所持していない場合は、出発地(大連)において航空機への搭乗を拒否されることとなります。詳細については、厚生労働省ホームページをよく確認し内容を理解するようにしてください。
●2022年9月7日から、有効なワクチン接種証明書を保持している方は、日本渡航前にPCR検査を受ける必要はありません。「有効なワクチン接種証明書」については、厚生労働省のHPを御覧ください。なお、中国製ワクチンは「有効なワクチン接種証明書」に含まれませんのでご注意ください。
【本文】
1 概要
日本政府は、日本に入国する全ての人(日本人を含む)について、3月19日以降の入国に際し、出国前72時間以内の検査証明を所持していない場合は、検疫法に基づき日本への上陸を認めない措置を講じています。この措置により、要件を満たしている検査証明を所持していない場合は、出発国において航空機への搭乗を拒否されることになります。4月19日以降、検査証明の確認が厳格化されていますので特に注意してください。2022年9月7日から、有効なワクチン接種証明書を保持している方は、日本渡航前にPCR検査を受ける必要はありません。「有効なワクチン接種証明書」については、厚生労働省のHPを御覧ください。なお、中国製ワクチンは「有効なワクチン接種証明書」に含まれませんのでご注意ください。
2 検査証明書のフォーマットについて
(1)原則として、厚生労働省指定のフォーマット(日本語・中国語)を利用してください。
(2)中国の医療機関が英語で発行する証明書を利用することも可能ですが、下記の項目がすべて記載されていることが必要です。
(ア)人定事項:氏名、パスポート番号、国籍、生年月日、性別。
(イ)COVID-19の検査証明内容:検査法、採取検体、検査結果、検体採取日時、検査結果決定年月日、検査証明交付年月日。
(ウ)医療機関の情報:医療機関名、住所、医師名、医療機関印影
(3)中国語で記載された「検査証明」に基づき、「検査申告書」を記入することでも可ですが、必要事項が「検査証明」に記載されている必要があります。「検査証明」と「検査申告書」の内容が一致していない場合は、搭乗拒否となります。
○「検査申告書」フォーマット:
「検査申告書」の様式は、外務省HPに掲載された所定のフォーマットを使用し、現地検査機関が発行した「検査証明」(医療機関印影又は医師の署名が必要)を添付して下さい(「検査申告書」は、中国から本邦に入国する場合に限り使用されるもので、他国・地域から入国する場合には使用できませんのでご留意ください)。
3 検体および検査方法について
検査証明書には、厚生労働省が指定する有効な検体、検査方法が記載されていることが必要です。以下の点に不備があると搭乗拒否となりますので、十分注意してください。
(1)検体について
検体の種類は、「鼻咽頭ぬぐい液」「唾液」「鼻咽頭ぬぐい液と咽頭ぬぐい液の混合検体」「鼻腔ぬぐい液(2022年3月9日から)」に限ります。
喉から採取した「咽頭ぬぐい液(Throat Swab)」は認められません。
(2)検査方法について
「核酸増幅検査(RT-PCR法)」など、有効な検査方法が具体的に記載さていることを確認してください。
鼻腔ぬぐい液の場合は、RT-RCR法に限り有効です。
4 検査の時間について
検査証明書は、「中国からの出国前72時間以内」に取得する必要があります。すなわち、「検体採取が出国前(航空便の出発時刻)の72時間以内」ということであり、「結果判明が出国前の72時間以内」ということではありませんので注意してください。
5 大連における検査機関について
在大連事務所が把握しているところでは、現在のところ、大連市内で上記に対応可能な検査機関は以下のとおりです。
・友誼医院(英文証明書を発行)
住所:大連市中山区三八広場8号
電話:(0411)8271-7393
※事前予約が必要です。
6 今後、国内外の状況にかんがみ、上記取扱いが変更される可能性がありますので、最新情報に注意してください。
【参考】
○外務省ホームページ「新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について」
○外務省ホームページ「新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(出国前検査陰性証明保持の見直し)」
○厚生労働省ホームページ「水際対策に係る新たな措置について」
○厚生労働省ホームページ「検査証明書の提示について」
○厚生労働省ホームページ「【水際対策】日本政府が定めたワクチン」
2022年3月9日、有効な検体について追記しました。
【ポイント】
●日本に入国する際の水際対策が強化されています。検査証明書の不備により出発地(大連)で搭乗拒否となるケースが発生していますので、日本に帰国される方は以下の点に注意してください。
(1)フォーマットは、原則として厚生労働省指定のフォーマットを利用してください。「検査申告書」を使用する場合、検査証明書原本と「検査申告書」の内容が一致している必要があります。
(2)有効な検体、検査方法が記載されていること。2022年3月9日から「鼻腔ぬぐい液」も有効な検体となりますが、この場合有効なのはRT-PCR法のみです。
(3)「検体採取日時」が出国前の72時間前以内である必要があります。結果判明日時ではありません。
●要件を満たしている検査証明を所持していない場合は、出発地(大連)において航空機への搭乗を拒否されることとなります。詳細については、厚生労働省ホームページをよく確認し内容を理解するようにしてください。
●2022年9月7日から、有効なワクチン接種証明書を保持している方は、日本渡航前にPCR検査を受ける必要はありません。「有効なワクチン接種証明書」については、厚生労働省のHPを御覧ください。なお、中国製ワクチンは「有効なワクチン接種証明書」に含まれませんのでご注意ください。
【本文】
1 概要
日本政府は、日本に入国する全ての人(日本人を含む)について、3月19日以降の入国に際し、出国前72時間以内の検査証明を所持していない場合は、検疫法に基づき日本への上陸を認めない措置を講じています。この措置により、要件を満たしている検査証明を所持していない場合は、出発国において航空機への搭乗を拒否されることになります。4月19日以降、検査証明の確認が厳格化されていますので特に注意してください。2022年9月7日から、有効なワクチン接種証明書を保持している方は、日本渡航前にPCR検査を受ける必要はありません。「有効なワクチン接種証明書」については、厚生労働省のHPを御覧ください。なお、中国製ワクチンは「有効なワクチン接種証明書」に含まれませんのでご注意ください。
2 検査証明書のフォーマットについて
(1)原則として、厚生労働省指定のフォーマット(日本語・中国語)を利用してください。
(2)中国の医療機関が英語で発行する証明書を利用することも可能ですが、下記の項目がすべて記載されていることが必要です。
(ア)人定事項:氏名、パスポート番号、国籍、生年月日、性別。
(イ)COVID-19の検査証明内容:検査法、採取検体、検査結果、検体採取日時、検査結果決定年月日、検査証明交付年月日。
(ウ)医療機関の情報:医療機関名、住所、医師名、医療機関印影
(3)中国語で記載された「検査証明」に基づき、「検査申告書」を記入することでも可ですが、必要事項が「検査証明」に記載されている必要があります。「検査証明」と「検査申告書」の内容が一致していない場合は、搭乗拒否となります。
○「検査申告書」フォーマット:
「検査申告書」の様式は、外務省HPに掲載された所定のフォーマットを使用し、現地検査機関が発行した「検査証明」(医療機関印影又は医師の署名が必要)を添付して下さい(「検査申告書」は、中国から本邦に入国する場合に限り使用されるもので、他国・地域から入国する場合には使用できませんのでご留意ください)。
3 検体および検査方法について
検査証明書には、厚生労働省が指定する有効な検体、検査方法が記載されていることが必要です。以下の点に不備があると搭乗拒否となりますので、十分注意してください。
(1)検体について
検体の種類は、「鼻咽頭ぬぐい液」「唾液」「鼻咽頭ぬぐい液と咽頭ぬぐい液の混合検体」「鼻腔ぬぐい液(2022年3月9日から)」に限ります。
喉から採取した「咽頭ぬぐい液(Throat Swab)」は認められません。
(2)検査方法について
「核酸増幅検査(RT-PCR法)」など、有効な検査方法が具体的に記載さていることを確認してください。
鼻腔ぬぐい液の場合は、RT-RCR法に限り有効です。
4 検査の時間について
検査証明書は、「中国からの出国前72時間以内」に取得する必要があります。すなわち、「検体採取が出国前(航空便の出発時刻)の72時間以内」ということであり、「結果判明が出国前の72時間以内」ということではありませんので注意してください。
5 大連における検査機関について
在大連事務所が把握しているところでは、現在のところ、大連市内で上記に対応可能な検査機関は以下のとおりです。
・友誼医院(英文証明書を発行)
住所:大連市中山区三八広場8号
電話:(0411)8271-7393
※事前予約が必要です。
6 今後、国内外の状況にかんがみ、上記取扱いが変更される可能性がありますので、最新情報に注意してください。
【参考】
○外務省ホームページ「新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について」
○外務省ホームページ「新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(出国前検査陰性証明保持の見直し)」
○厚生労働省ホームページ「水際対策に係る新たな措置について」
○厚生労働省ホームページ「検査証明書の提示について」
○厚生労働省ホームページ「【水際対策】日本政府が定めたワクチン」