日本の水際対策措置の強化

令和4年3月9日
 
●2021年3月19日以降、全ての入国者(日本人を含む)は、出国前72時間以内のPCR検査証明書を提出しなければなりません。同検査証明書を提出できない方は、検疫法に基づき、日本への入国が認められなくなりました。
 
●出発国において搭乗前に同検査証明書を所持していない場合には、航空機への搭乗を拒否されます。(※以前から検査証明書の提出は必要ですが、これまで日本人が中国から帰国時に、検査証明書を所持していない場合は、入国後3日目の検査で陰性判定が出るまで、検疫所が確保する宿泊施設で待機することが求められていました。)
 
●日本入国後は、「誓約書」、「質問票」を提出しスマホアプリ「COCOA」に登録する必要があります。帰国される方は必ず、厚生労働省HP(水際対策に係る新たな措置について)をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
 
 
○検査証明書は、原則として「所定のフォーマット(書式)」
( https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html )での提出が求められています。
 
○なお、「所定フォーマット」での提出ができない場合は、要件(注1)の全てが英語で記載された任意の様式での提出も可能です。また、中国語で記載された「検査証明」の場合には、要件(注1)を満たしている場合に限り、「検査申告書」(注2)を帰国する方自身で記入、署名し、医療機関で発行された検査証明を添付することでも提出可能です。
 
(注1):「検査証明書」の要件
(1)人定事項:氏名、パスポート番号、国籍、生年月日、性別。
(2)COVID-19の検査証明内容:検査法、採取検体、検査結果、検体採取日時、検査結果決定年月日、検査証明交付年月日。
(3)医療機関の情報:医療機関名、住所、医師名、医療機関印影
 
(注2):「検査申告書」:https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100119502.pd