新型コロナウイルス感染症(日本入国時の「中国出国前72時間以内の検査証明」の提出及び日本の空港での検査)
令和3年1月11日
●日本での緊急事態宣言の発出に伴い、1月13日午前0時(日本時間)以降に中国から日本に入国する全ての方(日本国籍者を含む)に対し、中国出国前72時間以内の検査証明の提出が新たに求められます。
●具体的には、中国からの出国前72時間以内(注1)に、中国でCOVID-19に関する検査を受けて陰性であることを証明する「検査証明」を取得してください。「検査証明」に基づき、「検査申告書」(注2)を記入してください。「検査証明」は紙媒体で発行されたもの(原本)に加え、電子メール等で送付されたもの(写し)でも受付可能ですが、必ず紙に印刷の上、「検査申告書」とともに、検疫官に提出してください。
(注1)検体採取から搭乗予定航空便の出発時刻までの時間
(注2)「検査申告書」の様式は、外務省HPに掲載された所定のフォーマット(PDF)を使用し、現地検査機関が発行した「検査証明」(医療機関印影又は医師の署名が必要)を添付して下さい(「検査申告書」は、中国から本邦に入国する場合に限り使用されるもので、他国・地域から入国する場合には使用できませんのでご留意ください)。「検査申告書」に添付する現地検査機関が発行する「検査証明」については、以下の情報が必要です。「検査証明」が要件を満たしていない場合、検疫所が確保する宿泊施設で待機していただく必要があります。
(ア)人定事項(氏名)
(イ)COVID-19の検査証明内容(検査手法(核酸増幅検査(real time RT-PCR法)(nucleic acid amplification test(real time RT-PCR))、核酸増幅検査(LAMP法)(nucleic acid amplification test(LAMP))、抗原定量検査(antigen test (CLEIA))に限る)、検体(鼻咽頭ぬぐい液(Nasopharyngeal Swab)及び唾液(Saliva)に限る。咽頭ぬぐい液(Throat Swab)は認められません。)、検査結果、検体採取日時、検査結果決定年月日、検査証明交付年月日)
(ウ)医療機関等の情報(医療機関名(又は医師名)、医療機関住所、医療機関印影(又は医師の署名))。
●中国で検査可能な医療機関については、中国政府の下記HPで検索できます。医療機関での検査を予約する際には、鼻咽頭拭い液による検査(鼻から検体を採取)が可能なことを必ず確認してから検査を受けて下さい。厚生労働省は、鼻咽頭拭い液による検査(鼻から検体を採取)を求めており、咽頭拭い液による検査(喉から検体を採取)は認めていませんので、ご注意ください。
全国PCR検査機関検索(全国核酸検測機構査詢)
●検査証明がなくても日本に入国することができます。ただし、検査証明を提出できない方に対しては、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る。)での待機が求められます(滞在費用は国が負担)。その上で、入国後3日目において、改めて検査を行い、陰性と判定された方については、位置情報の保存等(接触確認アプリのダウンロード及び位置情報の記録)について誓約が求められるとともに、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日間の自宅等での待機が求められます。
●ビジネストラック及びレジデンストラックを利用して入国する方については、受入れ企業・団体等が作成する誓約書の様式が変更されましたので、今後、当事務所への査証申請の際は、新たな誓約書を使用してください。現在、当事務所が既に査証申請を受理している方については、新たな誓約書を当事務所に改めて提出する必要はありません。
誓約書(ビジネストラック用)| 誓約書(レジデンストラック用)
●また、1月9日午前0時(日本時間)からは、中国から日本に入国する全ての方(日本国籍者を含む)に対し、入国時に空港で、検査が新たに実施されていますので、ご注意ください。
●今回の新たな措置は、緊急事態宣言の解除宣言が出されるまで実施される予定です。本件取扱いについて、変更又は終了となった場合は、追って領事メール、当事務所のHP等でお知らせします。
●具体的には、中国からの出国前72時間以内(注1)に、中国でCOVID-19に関する検査を受けて陰性であることを証明する「検査証明」を取得してください。「検査証明」に基づき、「検査申告書」(注2)を記入してください。「検査証明」は紙媒体で発行されたもの(原本)に加え、電子メール等で送付されたもの(写し)でも受付可能ですが、必ず紙に印刷の上、「検査申告書」とともに、検疫官に提出してください。
(注1)検体採取から搭乗予定航空便の出発時刻までの時間
(注2)「検査申告書」の様式は、外務省HPに掲載された所定のフォーマット(PDF)を使用し、現地検査機関が発行した「検査証明」(医療機関印影又は医師の署名が必要)を添付して下さい(「検査申告書」は、中国から本邦に入国する場合に限り使用されるもので、他国・地域から入国する場合には使用できませんのでご留意ください)。「検査申告書」に添付する現地検査機関が発行する「検査証明」については、以下の情報が必要です。「検査証明」が要件を満たしていない場合、検疫所が確保する宿泊施設で待機していただく必要があります。
(ア)人定事項(氏名)
(イ)COVID-19の検査証明内容(検査手法(核酸増幅検査(real time RT-PCR法)(nucleic acid amplification test(real time RT-PCR))、核酸増幅検査(LAMP法)(nucleic acid amplification test(LAMP))、抗原定量検査(antigen test (CLEIA))に限る)、検体(鼻咽頭ぬぐい液(Nasopharyngeal Swab)及び唾液(Saliva)に限る。咽頭ぬぐい液(Throat Swab)は認められません。)、検査結果、検体採取日時、検査結果決定年月日、検査証明交付年月日)
(ウ)医療機関等の情報(医療機関名(又は医師名)、医療機関住所、医療機関印影(又は医師の署名))。
●中国で検査可能な医療機関については、中国政府の下記HPで検索できます。医療機関での検査を予約する際には、鼻咽頭拭い液による検査(鼻から検体を採取)が可能なことを必ず確認してから検査を受けて下さい。厚生労働省は、鼻咽頭拭い液による検査(鼻から検体を採取)を求めており、咽頭拭い液による検査(喉から検体を採取)は認めていませんので、ご注意ください。
全国PCR検査機関検索(全国核酸検測機構査詢)
●検査証明がなくても日本に入国することができます。ただし、検査証明を提出できない方に対しては、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る。)での待機が求められます(滞在費用は国が負担)。その上で、入国後3日目において、改めて検査を行い、陰性と判定された方については、位置情報の保存等(接触確認アプリのダウンロード及び位置情報の記録)について誓約が求められるとともに、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日間の自宅等での待機が求められます。
●ビジネストラック及びレジデンストラックを利用して入国する方については、受入れ企業・団体等が作成する誓約書の様式が変更されましたので、今後、当事務所への査証申請の際は、新たな誓約書を使用してください。現在、当事務所が既に査証申請を受理している方については、新たな誓約書を当事務所に改めて提出する必要はありません。
誓約書(ビジネストラック用)| 誓約書(レジデンストラック用)
●また、1月9日午前0時(日本時間)からは、中国から日本に入国する全ての方(日本国籍者を含む)に対し、入国時に空港で、検査が新たに実施されていますので、ご注意ください。
●今回の新たな措置は、緊急事態宣言の解除宣言が出されるまで実施される予定です。本件取扱いについて、変更又は終了となった場合は、追って領事メール、当事務所のHP等でお知らせします。