在留資格を有する方に対する「再入国関連書類提出確認書」の廃止等について

令和2年11月2日

828日に当事務所ホームページ「在留資格を有する方に対する再入国に関する措置(対象者の拡大等)」でお知らせしておりました、在留資格を有する方に対する再入国許可関連書類提出確認書は、111日以降廃止となりました。

また、202091日以降に再入国許可により日本を出国する場合に、出国前に日本の出入国在留管理庁から交付されていた「受理書」は同日付で廃止となりました。