在留資格を有する方に対する再入国に関する措置(対象者の拡大等)

令和2年8月28日
8月28日、日本の在留資格を有する方の再入国に関する措置に関して、以下のとおり対象者の範囲が変更されました。変更後の対象者、申請方法等については下記のとおりです。
 
1 対象者
2020年9月1日以降(現居住地が上陸拒否対象地域に指定されている期間内)に日本に再入国することを希望する方で、次の(1)~(2)のいずれも満たす方が対象となります。なお、当事務所管轄内居住者以外の方の申請は受け付けません。
 
(1)2020年8月31日までに再入国許可(「みなし再入国許可」を含む。以下同じ)により日本を出国した方
 
(2)現在、日本での在留資格及び有効な再入国許可を有する方
 
(注)在留資格「外交」、「公用」及び「特別永住者」及び2020年9月1日以降に再入国許可(「みなし再入国許可」を含む。)により日本を出国した方は本件措置の対象外です(下記6(4)を御参照ください)。
 
2 提出書類
(1)旅券(有効な再入国許可が貼付されているもの)
 
(注)有効な再入国許可が旧旅券上に貼付されている場合は、新旧旅券を同時に提出する必要があります。
 
(2)在留カード
 
(3)交付申請書
 
3 申請方法
 本件措置に関する申請は当事務所指定の代理申請機関を通じて行ってください。
なお、個人による当事務所への直接申請は受け付けていません。
【代理申請機関】大連棒棰島文化旅遊発展有限公司査証申請代理処
 住所:大連市中山区上海路4号上鼎大厦707号
電話:(0411)8259-0302、0320、03300332
 FAX:(0411)8259-0360
 
 当事務所管轄地域以外に居住の方は、それぞれの地域を管轄する日本国大使館または総領事館にお問い合わせください。
 
4 所要日数
 確認書の交付日数は申請日翌日から最短5営業日を予定しています。(代理申請機関の取扱日数は含みません。)。
なお、「確認書」の交付見込み等に関する問い合わせは代理申請機関にお問い合わせください。
 
5 手数料
  本件措置に関する当事務所への申請手数料は無料です。ただし、代理申請機関において取扱い手数料がかかります。詳しくは代理申請機関にお問い合わせください。
 
6 その他
  本件措置により日本に再入国する際は、以下の点にご注意ください。
 
(1)日本に再入国する際は、当事務所が交付する「確認書」とともに、滞在先の国・地域を出国前72時間以内に医療機関において新型コロナウィルス感染症に関する検査を受けた上、所定の様式(COVID-19検査証明)を用いて、医療機関からの陰性の証明を取得する必要があります。所定の様式(COVID-19検査証明)が利用不可の場合は、医療機関が作成する任意の様式(下記の項目が全て英語で記載されたものに限る。)の検査証明で代替することも可能です。
 
なお、検査証明の記載内容に不備・不足がある場合は、入国拒否の対象となり得るので、ご注意願います。
 
【検査証明任意様式記載項目(全て英語で記載すること)】
◦身分事項(氏名、旅券番号、国籍、生年月日、性別)
◦COVIDー19の検査証明内容(採取検体(所定様式で定める2検体のいずれか)、検査手法(所定様式で定める3手法のいずれか)、検査結果、検体採取日時、検査結果決定年月日、検査証明交付年月日)
◦医療機関の情報(医療機関名(又は医師名)、医療機関住所、医療機関印影(又は医師の署名))
 
(2)日本への再入国の際、COVIDー19検査証明の原本又はその写しを、入国審査官に対し、「確認書」とともに提出してください。なお、出国時、航空会社職員からもCOVIDー19検査証明等の提示を求められることがありますので、その場合は提示をしてください。
 
(3)旅券に貼付されている再入国許可の有効期間内(「みなし再入国許可」の場合は、日本を最後に出国した日から1年以内又は在留期限が先に到来する時は在留期限まで)に日本に入国する必要があります。日本に再入国する前にご自身で再入国許可の有効期間を御確認願います。
 
(4)2020年9月1日以降に再入国許可により日本を出国する場合は、出国前に日本の出入国在留管理庁から「受理書」の交付を受ける必要があり、「受理書」の交付を受けている場合は、本件措置の対象ではないので、当事務所から本件措置による「確認書」の交付を受ける必要はありません。なお、「受理書」の交付を受けずに日本から出国した場合は、原則として、特段の事情がないものとして上陸拒否の対象となり、再入国が認められません。