犬・猫の日本への持ち込み・中国への持ち込み

令和2年1月10日
日本への持ち込みの詳細については、日本の農林水産省動物検疫所のホームページをご覧下さい。同ホームページには、「動物検疫所一覧」がありますので、個別具体的事案については、各地の動物検疫所にお問い合せ下さい

1. 中国(大連)から本邦へ持ち込む(輸出)ための手続き

以下の(1)、(2)、(3)、(6)の手続きについては、中国政府機関が発行する証明書(下記(7)参照)に記載されなければなりません。

(1)マイクロチップの装着
国際標準化機構(ISO)11784及び11785に適合するマイクロチップを犬・猫に装着する必要があります。装着出来る場所等については以下の機関に確認してください。

 機 関 名:大連空港税関
 住 所:大連市甘井子区迎客路96号
 電 話:0411-12360(24時間受付、中国語のみ)
 受付時間:8:30~11:00、13:00~16:00(平日のみ)
 料 金:直接お問い合せ下さい。
同事務所は空港の隔離区域構内にあるため、往訪前に必ず事前連絡が必要です

(2)ワクチン注射
マイクロチップ装着後、狂犬病予防注射を2回以上接種する必要があります。詳細は上記(1)に確認してください。

(3) 狂犬病ウイルスに対する血清中和抗体価の検査

 (イ)2回以上の狂犬病予防注射を接種した後で、上記(1)指定の施設で採血を受けます(場所、手続き方法及び手数料については上記(1)に直接お問い合せ下さい)。採血後、「獣医衛生証書」(臨床的に健康な犬猫等から採取された血清である旨の証明書)を発給してもらいますが、予約が必要。
(ロ)次いで、採血した血清を日本の農林水産大臣に指定された検査施設(本邦(※)、オランダ、スペイン、ポーランド、米国、スイス、フランス、ベルギー、オーストリア、英国、フィンランド、イタリア、オーストラリア、南アフリカ等の30ヵ所の研究所:詳細は動物検疫局ホームページをご覧下さい。)に送り(注)、狂犬病の抗体を十分(0.5IU/ml以上)保有しているかどうかの検査を受けます。検査終了後、「結果通知書」が発給されます。

(注)遼寧出入境検験検疫局では、検査用血清の本邦機関への送付を行っておりませんので、申請者本人が自己の責任において日本への持ち込みを行う必要があります(なお、大連(駐)事務所が郵便局等へ確認したところ、検査用血清の外国への送達は取り扱っていないとのことです)。

なお、犬の検査用血清の日本への持ち込みの際には「検疫」が必要ですので、上記(イ)の「獣医衛生証書」を提示して検疫を受けた上で、下記指定施設に持ち込み(又は送付)を行って下さい。

 ※本邦の指定施設
 名称:一般財団法人 生物科学安全研究所
 住所:神奈川県相模原市橋本台3-7-11
 電話:042-762-2775
 URL:http://www.riasbt.or.jp/
 

(4) 抗体保有後の輸出前待機
上記(1)、(2)、(3)の後、血液の採血日から180日間以上経過して、かつ2年以内に犬又は猫が日本に到着するようにご注意願います。(採血日から180日間以上経過しないうちに日本に到着した場合、不足する日数を動物検疫所の係留施設で係留されます。)

(5)事前届出書の提出
動物を搭載した船舶又は航空機が日本に到着する日の40日前までに、到着予定空港を管轄する動物検疫所に「届出書」(動物検疫所のホームページから入手可能)をご提出願います。その後の具体的な手続きについては、動物検疫所の指示に従って下さい。

(6)出国直前の臨床検査
出国前2日以内に、狂犬病にかかっていない又はかかっている疑いがないかどうか、獣医師による臨床検査が必要です。この検査は、下記(7)と併せて行うことをお勧めします。

(7)輸出国政府機関の証明書の取得
中国政府機関が発行する証明書(動物衛生証書:マイクロチップ番号、不活性化ワクチンによる狂犬病予防注射、狂犬病ウイルスに対する血清中和抗体価の検査結果、狂犬病にかかっていない又はかかっている疑いがないこと、狂犬病以外の予防注射、寄生虫の駆除等の記載があるもの)を取得し、日本到着時に動物検疫所に提出する必要があります。証明書は、日本の推奨様式(FormABまたはFormAC (動物検疫所のホームページから入手可能))を使用することをお勧めします。
取得した証明書は、(3)で取得した指定検査施設からの「結果通知書」(中国政府機関の裏書きを得ておく)と併せ、日本到着時に動物検疫所に提出して下さい。

2.外国から中国(大連)に持ち込む(輸入)ための手続き

中国(大連)に持ち込む(輸入)際に必要な手続きは概ね以下となっておりますが、詳しくは中国側機関にお問い合わせください。

 機 関 名:大連空港税関
 住 所:大連市甘井子区迎客路96号
 電 話:0411-12360(24時間受付、中国語のみ)

(1)要件(大きさ)
  犬或いは猫は1匹に限定。大きさに限定なし。

(2)必要書類
 (イ)輸出国政府機関発行の検疫証明書
 (ロ)ワクチン予防注射証明書
 (ハ)マイクロチップ装着証明或いはその他の有効身分証明

(3)輸入後の追跡検疫
  外国から輸入した犬猫等は指定された場所で隔離する必要がある。詳細は上記機関にお問い合わせ下さい。

(4)参考法令等
  海关总署公告2019年第5号(关于进一步规范携带宠物入境检疫监管工作的公告)