査証(ビザ)
2018/1/29
査証(ビザ)とは
「出入国管理及び難民認定法」に基づき、日本に入国しようとする外国人は、原則として、自国政府の発給する有効な旅券(パスポート)に、日本国政府の発給する査証(ビザ)を受けたものを所持する必要があります。
査証は、外国人の日本への入国及び滞在が差し支えないことを示すものですが、査証を所持していることはあくまでも入国の要件の一つであり、入国を保証するものではありません。
査証は、外国にある日本国大使館または総領事館において発給されます。大連に居住される中国人やその他の国籍の方は、当事務所で査証を申請することができます。
査証は、外国人の日本への入国及び滞在が差し支えないことを示すものですが、査証を所持していることはあくまでも入国の要件の一つであり、入国を保証するものではありません。
査証は、外国にある日本国大使館または総領事館において発給されます。大連に居住される中国人やその他の国籍の方は、当事務所で査証を申請することができます。
査証の種類
査証申請は大きく「短期滞在」、「就労・長期滞在」の2つに分けられます。
短期滞在には次のような種類があります。
○短期商用
○親族・知人訪問
○観光等
長期滞在には次のような種類があります。
○留学
○技能実習
○企業内転勤
○家族滞在
○日本人の配偶者
○研修
○投資・経営等
短期滞在には次のような種類があります。
○短期商用
○親族・知人訪問
○観光等
長期滞在には次のような種類があります。
○留学
○技能実習
○企業内転勤
○家族滞在
○日本人の配偶者
○研修
○投資・経営等
査証の具体的申請方法
【短期滞在査証】
○短期商用
○日本商工会の会員企業が推薦する中国人の短期商用
○数次査証
○親族訪問・知人訪問
【就労・長期滞在査証】
日本国入国管理局から在留資格認定証明書の発行を受け、当事務所に査証を申請してください。在留資格認定証明書を既に入手されている方は、以下をご覧ください。
○留学以外
○留学
外務省ホームページでは査証についてさらに詳しく説明しています(日本語のみ)。
○短期商用
○日本商工会の会員企業が推薦する中国人の短期商用
○数次査証
○親族訪問・知人訪問
【就労・長期滞在査証】
日本国入国管理局から在留資格認定証明書の発行を受け、当事務所に査証を申請してください。在留資格認定証明書を既に入手されている方は、以下をご覧ください。
○留学以外
○留学
外務省ホームページでは査証についてさらに詳しく説明しています(日本語のみ)。
おすすめ情報
- 査証トップ
- 在留資格を有する方に対する再入国に関する措置
- 査証申請窓口手数料
- <短期滞在査証申請>
- 短期商用
- 日本商工会の会員企業が推薦する中国人の短期商用査証
- 数次査証
- 親族訪問・知人訪問
- 日本人の配偶者
- 本邦に長期滞在する外国人の配偶者又は子への数次査証の申請
- <就労・長期滞在査証申請(在留資格認定証明書を付した申請)>
- 留学以外
- 留学
- <観光査証>
- 団体観光
- 個人観光一次
- 沖縄・東北六県数次
- 十分な経済力を有する者向け観光数次
- 相当な高所得者向け数次
- 修学旅行
- 医療査証
- 中国大陸以外のパスポートを所持する方のビザ申請
- よくある質問(Q&A)