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 在留届        

   海外で事件・事故や思わぬ災害などが起こった場合、日本国大使館、総領事館、出張駐在官事務所は在留届をもとにみなさまの所在地や緊急連絡先を確認し援護活動を行います。

【在留届の提出義務】
   外国に居住または居所を定めて3ヶ月以上滞在する人は、旅券法第16条により、その地を管轄する日本大使館、総領事館(出張駐在官事務所)に在留届を速やかに提出するよう義務づけられています。

【インターネットでの在留届の提出】
   みなさまのパソコンからインターネットを通じて簡単に在留届が提出できます。
   「在留届電子届出システム」(ORRネット)をご利用下さい

【FAX・郵送での在留届の提出】
   (1)現地に到着し、住所または居所が決まりましたら、在留届を提出して下さい。
           在留届 ←ダウンロードはこちらから 
         FAXや郵送での取り寄せもできます。(0411)8370-4077「在留届」係までお電話下さい。

   (2)帰国、転居など在留届の記載内容が変わった時には、「転出(帰国)届・変更届」を提出して下さい。
           転出(帰国)届・変更届 ←ダウンロードはこちらから

   (3)提出先
           FAX番号:(0411)8370-4066 「在留届」係
           郵送:116011大連市西崗区中山路147号森茂大厦3楼 在大連出張駐在官事務所「在留届」係まで


 
 
 
 
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